くらし・環境・清掃
湧水条例 施行規則
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成20年4月1日
東京都板橋区地下水及び湧水を保全する条例施行規則を公布する。
平成19年3月19日
東京都板橋区長 石塚 輝雄
東京都板橋区規則第7号
東京都板橋区地下水及び湧水を保全する条例施行規則
(趣旨)
第1条
この規則は、東京都板橋区地下水及び湧水を保全する条例(平成18年板橋区条例第49号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条
この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(駐車場の規模等)
第3条
条例第4条第2項に規定する規則で定める駐車場は、駐車する自動車の台数が20以上のものとする。ただし、次に掲げる駐車場は除く。
(1) 別表第1に規定する地域又は別表第2に規定する土地に設置される駐車場
(2) 区長が別に定める板橋区雨水流出抑制施設設置指導要綱の指導対象となる施設の駐車場
(3) その他駐車場の地形又は構造等から、区長が雨水浸透施設の設置を不適切と認める駐車場
(地下水位及び地盤沈下状況の報告)
第4条
条例第6条第3項に規定する報告は、地下水位及び地盤沈下量報告書(別記様式第1号)により行うものとする。
(井戸の利用届等)
第5条
- 条例第8条第1項に規定する届出は、井戸利用届(別記様式第2号)により行うものとする。
- 前項の井戸利用届を提出するときは、条例の施行の日前5年間の各年間揚水量の実績を明らかにした東京都水道局等の公共機関が発行する証明書を添付するものとする。ただし、区長がやむを得ないと認めたときは、添付する証明書の一部を省略し、又は他の証明書に代えることができる。
- 条例第8条第3項に規定する報告は、地下水揚水量報告書(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(平成13年東京都規則第34号)別記第18号様式)により行うものとする。
(最大年間揚水量の確認)
第6条
条例第9条第1項に規定する最大年間揚水量は、前条第2項の規定による証明書等により確認するものとする。
(井戸の廃止届)
第7条
- 条例第10条に規定する届出は、井戸廃止届(別記様式第3号)により行うものとする。
- 条例第10条第5号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 廃止の方法
(2) 廃止する井戸の配置
(3) 廃止年月日
(勧告等)
第8条
条例第15条に規定する勧告及び条例第17条に規定する命令は、その理由及び内容を記載した書面により行うものとする。
(公表の方法)
第9条
条例第16条に規定する公表は、広報への掲載その他の適宜の方法により行うものとする。
(身分を示す証明書)
第10条
条例第18条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入検査証(別記様式第4号)によるものとする。
(委任)
第11条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。
付則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成20年1月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
志村三丁目(1番 17番から32番まで) 坂下一丁目 同二丁目 同三丁目 東坂下一丁目 同二丁目 小豆沢三丁目(9番から12番まで) 同四丁目(18番から29番まで) 蓮根一丁目 同二丁目 同三丁目 高島平一丁目 同二丁目 同三丁目 同四丁目 同五丁目 同六丁目 同七丁目 同八丁目 同九丁目 新河岸一丁目 同二丁目 同三丁目 舟渡一丁目 同二丁目 同三丁目 同四丁目
第2(第3条関係)
- こう配が30度を超え、かつ、高低差が2メートルを超える傾斜地(第3号に該当する土地を除く。)
- 隣接する土地が前号の傾斜地に該当する場合において、当該傾斜地の上端又は下端からの水平距離が、当該傾斜地の高低差の2倍に相当する距離の範囲内にある土地(次号に該当する土地を除く。)
- 高さが2メートルを超えるよう壁が施工され、当該よう壁の上端又は下端からの水平距離が、当該よう壁の高さに相当する距離の範囲内にある土地
- 前3号に掲げるもののほか、雨水を浸透させることにより、地すべり等防災上の支障が生じるおそれのある土地
様式等リンク
(下記添付ファイルからダウンロードできます。)
○第4条関係 別記様式第1号(地下水位及び地盤沈下状況の報告)
(別紙 地下水位記録)
○第5条関係 別記様式第2号(井戸の利用届等)
(別紙 井戸の構造)
○第7条関係 別記様式第3号(井戸の廃止届)
添付ファイル
- 別記様式第1号(地下水位及び地盤沈下状況の報告)(PDFファイル 8キロバイト)
- (別紙 地下水位記録)(PDFファイル 7キロバイト)
- 別記様式第2号(井戸の利用届等)(PDFファイル 8キロバイト)
- (別紙 井戸の構造)(PDFファイル 8キロバイト)
- 別記様式第3号(井戸の廃止届)(PDFファイル 8キロバイト)
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作成部署
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号資源環境部 環境保全課
電話番号:03-3579-2591
FAX番号:03-3579-2589