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くらし・環境・清掃

環境保全課 公害指導係

公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成20年5月26日

 公害とは、公害指導係の業務内容は


 公害指導係ではどのような業務を行っていますか?


公害指導係が担当している法律・条例・要綱などです。


東京都環境確保条例(東京都の条例)

工場・指定作業場の規制業務

土壌汚染の調査及び処理について(116条)

適正管理化学物質の使用量報告及び管理方法書

小型焼却炉使用に関する規制業務

指定建設作業の規制業務


騒音規制法及び振動規制法(法律)

特定工場の規制業務

特定建設作業の規制業務


悪臭防止法(法律)

規制基準に基づく規制


板橋区土壌汚染調査・処理要綱(板橋区の要綱)

土壌汚染の調査及び処理について


エコポリス板橋クリーン条例(板橋区の条例)

小型焼却炉使用に関する規制業務


大規模建築物指導要綱(板橋区の要綱)

要綱に基づく関係各課打ち合せによる指導

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 公害とは何ですか?


一般に公害とは、以下の典型7公害を指します。

1.大気汚染 2.水質汚濁 3.土壌汚染 4.騒音 5.振動 6.地盤沈下 7.悪臭


解説

西暦1967(昭和42)年の公害対策基本法が制定され、積極的に対策をとるべき公害の範囲を典型7公害として定義され、騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法などの個別法が定められました。現在では公害対策基本法は環境基本法として改正され、環境基本法の第2条に規定がされています。また、東京都では西暦1969(昭和44)年に以前にあった公害関係の条例を整理し、東京都公害防止条例を制定しました。西暦2001(平成13)年に東京都環境確保条例として改正されました。


 どの様な苦情・相談がありますか?


騒音による苦情の申立が一番多く寄せられています。悪臭による苦情申し立ても全国的にも増加傾向で、板橋でも増加しています。また、電波障害によるテレビ受信に関する相談も多く寄せられています。西暦2001(平成13)年度はごみの焼却による苦情及び処分の方法などの問い合わせも多く寄せられました。 また、西暦2005(平成17)年度アスベスト報道後、アスベストの相談も寄せられています。


 板橋区環境関連部署の歴史


西暦1965(昭和40)年に建築部建築課の中に公害係が誕生しました。その後、西暦1969(昭和44)年に公害課として発足し、現在は環境保全課として業務を行っています。


 板橋区の地域特徴


板橋区は臨海部に接しない特別区の中で、用途地域として工業専用地域が設けられている地域(足立区の一部にも存在)です。工業専用地域は専ら工業の利便の増進を図るための地域です。


 各種関連リンク

(東京都)公害苦情関係(別ウィンドウで開きます)

 公害紛争について、あっせん・調停・仲裁・裁定を行い、その迅速かつ適正な解決を図ること等を目的として設置された委員会。


(総務省)公害等調整委員会(別ウィンドウで開きます)

 公害紛争について、あっせん・調停・仲裁・裁定を行い、その迅速かつ適正な解決を図ること等を目的として設置された委員会。


(東京都)環境確保条例 on the web(別ウィンドウで開きます)

 東京都環境確保条例を閲覧できる、東京都環境局のページ。

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作成部署

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
資源環境部 環境保全課
電話番号:03-3579-2591
FAX番号:03-3579-2589

お問い合わせは公害指導係まで 電話番号:03-3579-2594

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