くらし・環境・清掃
板橋区土壌汚染調査・処理要綱
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成20年4月1日
板橋区土壌汚染調査・処理要綱
板橋区土壌汚染調査処理要綱(pdf形式)(添付ファイルからダウンロードできます。)
板橋区土壌汚染調査・処理要綱(平成15年2月12日区長決定)
(目的)
第1条
この要綱は、板橋区内の土地の改変における土壌汚染の調査及び処理 について必要な措置を定めること等により、区民の健康的な生活環境を確保することを目的とする。
(土壌汚染のおそれの調査)
第2条
板橋区大規模建築物等指導要綱(平成11年3月26日区長決定)第2条に規定する事業(以下「事業」という。)を行う者(以下「事業者」という。)は、事業に関する土地(以下「要綱対象地」という。)において、土地の切り盛り、掘削その他の土地の改変を行うときは、要綱対象地における過去及び現在における土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する特定有害物質(以下「特定有害物質」という。)の取り扱い状況、特定有害物質を含む廃棄物の埋め立ての可能性その他の要綱対象地における特定有害物質による汚染のおそれの有無を調査し、その結果を土地利用の履歴等調査報告書(別記第1号様式)により板橋区長(以下「区長」という。)に届け出るものとする。
(土壌汚染状況の調査)
第3条
- 区長は、前条の調査の結果、要綱対象地の土壌が特定有害物質により汚染され、又は汚染されているおそれがあると認めるときは、事業者に対し、要綱対象地の土壌を汚染し、又は汚染しているおそれのある特定有害物質(土壌中において特定有害物質から生成するおそれのある土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号。以下「省令」という。)第1条第1項各号に掲げる特定有害物質の区分に応じ、当該各号に定める物質を含む。)について、省令第3条から第8条まで及び第10条に規定する方法により、要綱対象地の土壌の汚染状況の調査を行うよう求めることができるものとする。この場合、省令第3条第1項中「土壌汚染状況調査」とあるのは「要綱対象地の土壌の特定有害物質による汚染状況の調査」と読み替えるものとする。
- 事業者は、前項の調査を行うときは、法第3条第1項の環境大臣が指定する者に調査を行わせるものとする。
- 事業者は、第1項の調査のうち、土壌中又は地下水中の特定有害物質の分析(土壌中の気体に含まれる特定有害物質の分析を除く。)については、公的計量機関又は計量法(平成4年法律第51号)第107条の登録を受けた者に行わせるものとする。
- 事業者は、第1項の調査を行うときは、事前に区長と調査の方法について協議し、土壌汚染状況概況調査計画書(別記第2号様式)により区長に届け出るものとする。
- 事業者は、第1項の調査の結果を、土壌汚染状況概況調査報告書(別記第3号様式)により区長に届け出るものとする。
(土壌汚染の除去等の措置)
第4条
- 事業者は、前条第1項の調査の結果、要綱対象地の土壌の特定有害物質による汚染状況が省令第18条に定める基準に適合しないと判明したときは、省令第28条に規定する方法(同条に規定する省令別表5の第1の項の地下水の水質の測定による方法を除く。)により、当該汚染の除去、拡散の防止その他の必要な措置を行うものとする。この場合において、同条に規定する省令別表5の第2の項の第2欄第1号ハ及び第2号ハ、第3の項の第2欄ト及びチ、第4の項の第2欄ト及びチ、第5の項の第2欄ホ、第6の項の第2欄ホ並びに第7の項の第2欄チ及びリの地下水の調査については、実施するよう努めるものとする。
- 事業者は、前項の措置を行う場合に、要綱対象地の土壌の汚染の範囲を調査する必要がある場合は、事前に区長と範囲の調査の方法について協議し、土壌汚染状況詳細調査計画書(別記第4号様式)により区長に届け出るものとする。
- 事業者は、前項の範囲の調査の結果を、土壌汚染状況詳細調査報告書(別記第5号様式)により区長に届け出るものとする。
- 事業者は、第1項の措置を行うときは、事前に区長と措置の方法について協議し、土壌汚染処理計画書(別記第6号様式)により区長に届け出るものとする。
- 事業者は、第1項の措置を完了したときは、その旨を土壌汚染処理完了報告書(別記第7号様式)により区長に届け出るものとする。
(事前に実施された調査、処理の利用)
第5条
要綱対象地において、この要綱の規定による土壌汚染の調査又は除去等の措置(以下「調査又は除去等の措置」という。)を行う場合において、すでに他の方法により調査又は除去等の措置が行われているときは、この要綱の当該各条に適合する範囲において、この要綱が求める調査又は除去等の措置を、すでに行った調査又は除去等の措置をもって代えることができる。この場合、この要綱の規定による届出は、すでに行った調査又は除去等の措置の内容の提出をもって代えることができる。
(他の法令の規定による調査、処理の利用)
第6条
要綱対象地が、法、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号。以下「都条例」という。)その他の調査又は除去等の措置に関する法令(以下「その他の法令」という。)の対象に該当する場合は、この要綱の当該各条に適合する範囲において、この要綱が求める調査又は除去等の措置を、その他の法令の規定により行った調査又は除去等の措置をもって代えることができる。この場合、この要綱の規定による届出は、その他の法令の規定により行った調査又は除去等の措置の内容の提出をもって代えることができる。
(記録の保管及び承継)
第7条
- 事業者は、この要綱の規定により行った調査又は除去等の措置についての記録を作成し、保管するものとする。
- 事業者は、要綱対象地(その一部を含む。)を譲渡するときは、前項の記録を、譲渡を受ける者に引き継ぐものとする。
(副本の提出)
第8条
- この要綱の規定による届出は、同じ内容の届出を正副2通提出するものとする。
- 区長は、この届出の内容が、この要綱の当該各条の規定に適合していると認めるときは、その旨を副本に記して、事業者に返却するものとする。
(調査、処理内容の公開)
第9条
事業者は、この要綱の規定による調査又は除去等の措置の内容を、対象地居住者又はその予定者、近隣住民その他の関係者に積極的に公開するよう努めるものとする。
(報告の要求、立入検査等)
第10条
事業者は、この要綱の目的達成に必要な限度において、区長が関係職員に行わせる関係者からの必要な報告の要求、要綱対象地への立ち入り、土壌、設備、帳簿書類その他の必要な物件の検査、土壌若しくは地下水の採取又は関係人に対する指導に対して協力するよう努めるものとする。
(その他の土地への準用)
第11条
要綱対象地以外の土地(その他の法令の対象となる土地を除く。)の改変を実施する者は、その改変において、この要綱の規定による調査又は除去等の措置を行うよう努めるものとする。
(工場又は指定作業場における有害物質使用状況の報告)
第12条
区長は、都条例第2条第7号の工場又は第8号の指定作業場(以下「工場等」という。)を設置している者(以下「工場等設置事業者」という。)が、工場等を廃止する場合において、この工場等設置事業者が、同条例第116条第1項の有害物質取扱事業者(工場等設置事業者で、都条例第2条第12号の有害物質(以下「有害物質」という。)を取り扱い、又は取り扱った者をいう。)に該当しているかを判断するため、当該工場等における有害物質の過去及び現在の取り扱い状況を、有害物質取扱状況報告書(別記第8号様式)により届け出るよう求めることができるものとする。
添付ファイル
- 板橋区土壌汚染調査・処理要綱(PDFファイル 16キロバイト)
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