くらし・環境・清掃
自転車安全利用条例
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成20年4月1日
東京都板橋区自転車安全利用条例(目的)
第1条 この条例は、自転車の安全な利用に関する意識の
向上を図り、自転車が関係する事故を未然に防止するため
に、区、警察署、関係団体、事業者及び自転車利用者が相
互に連携した活動を行なうことにより、地域社会における自
転車の交通安全の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義
は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第
2条第1項第11号の2に定めるものをいう。
(2) 関係団体 交通安全に関する活動を行なう交通安
全協会、町会、自治会その他の団体をいう。
(3) 事業者 財団法人日本交通管理技術協会が認定す
る自転車安全整備士の資格を有する者を置く区内の自
転車販売を業とするものをいう。
(区の責務)
第3条 区は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる施
策を実施するものとする。
(1) 自転車の安全な利用に関する意識の啓発
(2) 自転車の安全な利用に関する活動の支援
(3) 自転車の安全な利用に関する事業の推進
(4) 自転車の点検整備の促進及び自転車事故保険への
加入勧奨
(自転車利用者の責務)
第4条 自転車利用者は、道路交通法その他の自転車の利
用に関する法令に従い、自転車安全な利用に努めなければ
ならない。
2 自転車利用者は、区、警察署、関係団体及び事業者が
行う自転車の安全利用に関する事業に積極的に参加するよ
う努めなければならない。
3 自転車利用者は、その利用する自転車について、安全
な利用が確保できるよう点検整備に努めなければならない。
(関係団体の責務)
第5条 関係団体は、自転車利用者に対し、自転車の安全
な利用に関する意識の啓発に努めなければならない。
2 関係団体は、区及び警察署が実施する自転車の安全な
利用に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、事業活動を通じ、自転車利用者に対し自
転車の安全な利用、点検整備等について、適切な助言をす
るよう努めなければならない。
2 前条第2項の規定は、事業者について準用する。
(自転車安全利用推進委員会)
第7条 自転車の安全な利用に関する事項を協議するた
め、区に、自転車安全利用推進委員会を置く。
(指導又は警告)
第8条 区長は、自転車が歩行者に危害を及ぼすおそれが
ある場合その他自転車が関係する事故を未然に防止するた
め必要と認めるときは、自転車利用者に対し、指導又は警告
をすることができる。
(自転車安全利用指導員)
第9条 区長は、前条に規定する指導又は警告を行うため、
自転車安全利用指導員を置くことができる。
(顕彰)
第10条 区長は、自転車の安全な利用に関し、他の模範と
なったものを顕彰することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
付 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
作成部署
〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番8号土木部 交通安全課
電話番号:03-3579-2513
FAX番号:03-3579-2547