くらし・環境・清掃
私道助成制度
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成20年4月1日
私道整備助成制度
- 私道の幅員が 1.5メートル 以上 であって、次のいずれかに該当するもので、かつ、土地所有者全員の土地使用承諾が得られるもの。
ア)公道又は一般交通の用に供されている他の私道に接続している通り抜けできる道路。
イ)沿道の隣接する住宅の戸数が 5戸以上 の袋路
- 再助成の場合は、上記1)の条件を満たし、かつ、現状の舗装面が相当広範囲にわたって損壊し、前回の舗装からおおむね 10年以上 経過したもの。
- 助成の対象となった私道排水設備工事の跡
(注意) 特定の建築物又は、特定の敷地内通路は、私道として扱わない。
私道排水設備助成制度
- 区の定めた設置基準によって排水設備をつくる場合であること。
- 私道の所有者その他私道排水設備の設置について、権原を有する者が設置すること。
- 私道内に下水を流す戸数が、所有者が異なった 2戸以上 であり、共同で排水設備をつくること。
- 私道の幅員が 1.5メートル以上 であること。
- 下水道に流せるようになった日(告示)から3年以内の私道であること。
- くみ取りトイレ(浄化槽を含む)を水洗式に改造するものであること。
- 既設私道排水設備が不完全で、改築を必要とする場合上記1)~4)の条件を満たすものであること。
適用法制
作成部署
〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番8号土木部 工事課
電話番号:03-3579-2541
FAX番号:03-3579-2547