健康・福祉・高齢・障がい
国民健康保険の加入手続き
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成23年3月31日
国民健康保険の加入の手続きは、自動的には行われません。次のようなときは、板橋区の国民健康保険に加入する手続きをしてください。
資格の取得日は、届出日ではなく、異動のあった日になります。
異動のあった日から14日以内に必ず届出をしてください。
| こんなとき | 届出に必要なもの |
|---|---|
| 職場の健康保険をやめたとき(注1) | 職場の健康保険をやめた証明書(注2) (健康保険資格喪失証明書) |
| ほかの市区町村で国民健康保険に加入していた方が、板橋区に転入してきたとき | 窓口で保険証をお受け取りになりたい場合は、本人確認ができるものをお持ちください |
| 加入者に子どもが生まれたとき | 母子手帳(出生届出済のもの) |
| 生活保護を受けなくなったとき | 生活保護廃止決定通知書 |
(注1)離職等により職場の健康保険をやめられた場合、国民健康保険に加入される以外に、一定の条件を満たすことで、個人の希望により職場の健康保険の資格を継続(任意継続)できる場合があります。詳しくは、以前のお勤め先にお問い合わせください。任意継続と国民健康保険とでは、保険料の算定や保険給付の内容が異なりますので、事前に比較検討されることをお勧めいたします。
(注2)書式は任意です。このページの下段、添付ファイルに証明書のサンプル(PDF版)を用意しています。
加入手続きの際には次のものを一緒にお持ちください
- 本人の確認ができるもの (例)運転免許証・パスポート・写真付の住民基本台帳カード・公共料金の領収書等
- 国民健康保険証(すでに同じ世帯の中で、国民健康保険に加入している方がいる場合)
※現在、株式会社や有限会社等の法人事業所にお勤めの方は、勤務条件により会社の社会保険に加入できる可能性がありますので、現在お勤めの事業所にご確認ください。アルバイトやパート、派遣職員であっても、一般職員の勤務時間のおおむね4分の3以上勤務されている場合は社会保険の加入が義務づけられていますので、ご留意ください。
手続きができる方
- 本人または、同居の家族(住民票が一緒の方に限ります)
- 代理人(委任状と代理の方の本人確認ができるものをお持ちください)
手続きをする場所
- 国保年金課資格賦課係(区役所5階)
- 各区民事務所
※外国籍の方がいる世帯は国保年金課資格賦課係のみで受け付けます。
※保険証は原則として簡易書留郵便でお送りします。
※保険証がご自宅へ届く前に診察を受ける場合は、資格確認書(仮の保険証)をお渡ししますので、窓口でお申し出ください。
※申請書配信サービスについて
国民健康保険の加入・喪失の届出用紙は、板橋区のホームページからダウンロードできます。
事前に届出書を書いて窓口へお持ちになる方はご利用ください。
この用紙は、大容量のデータであるため、出力に時間がかかる場合があります。
添付ファイル
- 健康保険資格喪失証明書のサンプル(PDF版)(PDFファイル 65キロバイト)
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作成部署
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号健康生きがい部 国保年金課
電話番号:03-3579-2401
FAX番号:03-3579-2425
お問合せ先
健康生きがい部 国保年金課 資格賦課係
区役所5階
電話番号 03-3579-2406
FAX番号 03-3579-2425