健康・福祉・高齢・障がい
高額の費用がかかったとき(1)
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成22年10月12日
高額の費用がかかったとき(高額療養費)
高額療養費の支給
高額療養費とは、同じ人が、同じ月に、同じ医療機関に支払った医療費の一部負担金が次の表の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が支給される制度です。
該当する場合は、診療月より3~4か月後にお知らせを区役所からお送りしますので、領収書を保管してお待ちください。
ただし、転入された方など、税情報の確認ができない場合にはお送りできないことがあります。
医療費の支払いで高額の費用がかかったのにお知らせが届かないという方はお問い合わせください。
入院の際に、70歳未満の方は「限度額適用認定証」を、70歳以上の方は全員に交付される「高齢受給者証」(住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」も必要となります)を医療機関に提示することによって、保険診療分の支払いが自己負担限度額までとなります。
請求できる期間
診療日の属する月の翌月1日から2年間
(ただし、自己負担分を診療月の翌月以降に支払ったときは、支払った日の翌日から2年間)
| 種別 | 自己負担限度額(月額) |
|---|---|
| 上位所得者世帯 | 150,000円 +(総医療費(10割)-500,000円)×1% 【83,400円】 |
| 住民税課税世帯(一般世帯) | 80,100円 +(総医療費(10割)-267,000円)×1% 【44,400円】 |
| 住民税非課税世帯 | 35,400円 【24,600円】 |
※上位所得者世帯とは基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯のことです。(住民税未申告の方がいる世帯も上位所得者世帯となります)
※総医療費(10割)とは患者さんが負担する一部負担金(3割)と区で負担する分(7割)を合計した額です。
※【 】内は、過去12か月間に4回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額です。
※世帯合算
同じ世帯の70歳未満の方が、同じ月に同じ医療機関へ21,000円以上の一部負担金をそれぞれ支払った場合は、それらを合計して自己負担限度額を超えた額が支給されます。
限度額適用認定証
入院の際に「限度額適用認定証」を提示することで保険診療分の支払いが上記表の自己負担限度額までとなります。
申請に必要なもの
- 入院されている方または入院が決まった方の保険証
- 世帯主の印鑑(朱肉を使用するもの)
保険料の滞納があると発行できません。この場合は従来の支給方法となります。
作成部署
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号健康生きがい部 国保年金課
電話番号:03-3579-2401
FAX番号:03-3579-2425
お問合せ先
健康生きがい部 国保年金課 保険給付係
区役所5階
電話番号 03-3579-2404
FAX番号 03-3579-2425