公開日:令和元年5月1日
最終更新日:令和元年5月1日
診療費等を支払ったとき、次のような場合で区が認めたものに限り、保険診療の基準により算定した金額から自己負担分を除いた額を支給します。
請求できる期間は、医療費等を支払った日の翌日から2年間です。
上記1~3の申請に共通するもの
マル障医療証をお持ちの場合は本人、 マル乳、マル子・マル親医療証をお持ちの場合は保護者
それぞれの申請に必要なもの(全て原本が必要)
1の申請の場合
2の申請の場合
3の申請の場合
国保年金課保険給付グループ(南館2階)
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