健康・福祉・高齢・障がい
国民健康保険の喪失手続き(やめる手続き)
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成23年3月31日
国民健康保険を喪失(やめる)する手続きは、自動的には行われません。次のようなときは、板橋区の国民健康保険を喪失する手続きをしてください。
資格の喪失日は、届出日ではなく、異動のあった日もしくはその翌日になります。
異動のあった日から14日以内に必ず届出をしてください。
| こんなとき | 届出に必要なもの |
|---|---|
| 職場の健康保険に加入したとき | 新しく加入した健康保険証(名前が記載されたもの)または、健康保険取得証明書 国民健康保険証 |
| 板橋区で国民健康保険に加入していた方が、ほかの市区町村に転出したとき | 国民健康保険証 |
| 加入者が死亡したとき | 葬祭執行者の印鑑(朱肉を使用するもの) 国民健康保険証 葬儀の領収書 葬儀執行者の金融機関の口座番号 |
| 生活保護を受けはじめたとき | 生活保護開始決定通知書 国民健康保険証 |
手続きができる方
- 本人または、同居の家族(住民票が一緒の方に限ります。)
- 代理人(委任状と代理の方の本人確認ができるものをお持ちください。)
手続きをする場所
- 国保年金課資格賦課係(区役所5階)
- 各区民事務所
※外国籍の方がいる世帯は国保年金課資格賦課係のみで受け付けます。
※国民健康保険を喪失してから、板橋区の保険証を使用しますと、あとで国民健康保険から支払われた医療費をお返しいただきますのでご注意ください。
※また、窓口にお越しになるのが難しい場合、喪失手続きについては郵送でもお取り扱いしています。
郵送の場合は、「新しく加入した健康保険証をコピー」していただき、その余白あるいは別紙に、
[1]窓口にお越しになれない理由
(仕事の都合で窓口での手続きが困難であり、郵送による手続きを依頼したいなど)
[2]住所
[3]氏名
[4]電話番号
をご記入いただき、「不要となった国民健康保険証(現物)」とともに下記までお送りください。区役所に到着次第、喪失処理を行います。
※個人の任意で国民健康保険を喪失することはできません。
※申請書配信サービスについて
国民健康保険の取得・喪失の届出用紙は、板橋区のホームページからダウンロードできます。
事前に届出書を書いて窓口へお持ちになる方はご利用ください。
この用紙は、大容量のデータであるため、出力に時間がかかる場合があります。
作成部署
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号健康生きがい部 国保年金課
電話番号:03-3579-2401
FAX番号:03-3579-2425
お問合せ先
健康生きがい部 国保年金課 資格賦課係
区役所5階
電話番号 03-3579-2406
FAX番号 03-3579-2425