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健康・福祉・高齢・障がい

入院したときの食事代

公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成22年10月18日

 入院したときの食事代


 1食あたりの標準負担額


70歳未満の方

  住民税課税世帯

     260円

  住民税非課税世帯

     90日まで 210円

    ※91日以上 160円

70~74歳の方

  住民税課税世帯

     260円

  住民税非課税世帯

     区分2 (90日まで) 210円

    ※区分2 (91日以上) 160円

     区分1 100円


※住民税非課税世帯になった日以降の直近12ヶ月の入院日数が91日以上の場合は、届出により申請日の翌月から金額が下がります。なお、申請日から月末までの食事代は、領収書をお持ちいただくことにより、差額を還付いたします。


住民税非課税世帯(70歳未満)の方は「標準負担額減額認定証」が、住民税非課税世帯区分1・2(70~74歳)の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、以下により申請してください。


 申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 高齢受給者証(70~74歳の方のみ)
  • 印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 住民税非課税証明書(※当該年度1月1日に板橋区に居住していなかった方のみ)

 申請する窓口

 国保年金課保険給付係(区役所5階)


※住民税非課税世帯 区分2・・・・世帯全員が住民税非課税

※住民税非課税世帯 区分1・・・・世帯全員が住民税非課税で、かつ世帯全員の各所得が0円(年金収入のある方は年金額80万円以下)

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作成部署

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
健康生きがい部 国保年金課
電話番号:03-3579-2401
FAX番号:03-3579-2425

お問合せ先

健康生きがい部 国保年金課 保険給付係
区役所5階
電話番号:03-3579-2404 
FAX番号:03-3579-2425

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