健康・福祉・高齢・障がい
退職者医療制度
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成23年3月31日
国民健康保険には、会社等を退職後、65歳までの間の医療を受ける退職者医療制度があります。会社等を退職した方やその扶養家族の方で次の条件に該当する場合は、年金証書等をお持ちのうえ届出をしてください。
対象となる方
退職者本人(以下の2つを満たす方)
- 国保に加入している65歳未満の方
- 被用者年金(厚生年金や共済年金等)の受給権があり、その加入期間が20年以上または40歳以降10年以上ある方
被扶養者(以下の3つを満たす方)
- 国保に加入している65歳未満の方
- 退職者本人と同一世帯で、三親等以内の親族である方
- 年間収入が130万円未満(60歳以上または障がい者の方は年収180万円未満)で、その収入額が退職者本人の2分の1未満である方
届出に必要なもの
- 年金証書(加入期間と受給権発生年月日が確認できるもの)
- 国民健康保険証 ※保険証については、お持ちになった保険証と交換いたします。
なお、該当者について板橋区が年金受給権者一覧表等で確認できる場合は、届出によらず退職被保険者証に切り替えて送付いたします。被扶養者については届出が必要です。
※保険証と保険料
退職者医療制度に該当されますと、「国民健康保険退職被保険者証」を交付します。
保険料及び給付内容は一般国保のときと変わりません。
※保険給付
医療を受ける際の一部負担金は3割です。
作成部署
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号健康生きがい部 国保年金課
電話番号:03-3579-2401
FAX番号:03-3579-2425
お問合せ先
健康生きがい部 国保年金課 資格賦課係
区役所5階
電話番号 03-3579-2406
FAX番号 03-3579-2425