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健康・福祉・高齢・障がい

特定疾病(人工透析を必要とする場合など)

公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成23年3月31日

 特定疾病(人工透析を必要とする場合など)


 特定疾病の認定を受けると、その疾病に係る医療費の1か月あたりの自己負担限度額が1万円となります。ただし、慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の方のうち、上位所得者(注)については、自己負担限度額が2万円となります。


(注)上位所得者とは基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯の方です


※東京都の「難病医療費助成」の申請をすると、従前どおり1万円の助成を受けることができます


対象の疾病

  1. 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害
  2. 人工透析を必要とする慢性腎不全
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み厚生労働大臣の定める者に限る)

 申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 医師の意見書または前保険者から発行された特定疾病療養受療証
    ※対象の疾病3について申請する場合は、裁判所より交付された和解調書の抄本も必要となります。

 申請する窓口

国保年金課保険給付係(区役所5階)

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作成部署

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
健康生きがい部 国保年金課
電話番号:03-3579-2401
FAX番号:03-3579-2425

お問合せ先

健康生きがい部 国保年金課 保険給付係
区役所5階
電話番号:03-3579-2404 
FAX番号:03-3579-2425

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