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第3号被保険者特例制度

公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成22年1月4日

 第3号被保険者(厚生年金等に加入する方の被扶養配偶者)の特例が認められるようになりました。


 第3号被保険者の届出が遅れたときには、2年前まではさかのぼって第3号被保険者の期間となりますが、それ以前の期間は「保険料未納と同じ取り扱い」となっていました。平成17年4月からの改正で、特例の届出をしていただくことによって、2年以上前の期間についても第3号被保険者期間として取り扱い、将来その分の年金を受け取ることができるようになりました。

 該当される方は、年金事務所へおたずねください。

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