健康・福祉・高齢・障がい
国民年金保険料を支払っている方が亡くなったとき
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成22年10月13日
遺族基礎年金
次の1~3のいずれかに該当する方が亡くなったとき、18歳までの生計を同じくする子(18歳になった最初の3月31日までの間にある子。障がいがあるときは20歳未満。)のある妻が受けられます。または、18歳までの子のみの場合も受けられます。
- 国民年金に加入している方で、保険料の未納期間が全加入期間の3分の1以上ないこと。 (平成28年3月31日以前については、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に、未納がなければよい。)
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方
- 老齢基礎年金をうけている方
寡婦年金
次の1・2の条件を満たした場合、妻が60歳~65歳になるまでの間受けられます。
- 第1号被保険者の期間で受給資格を満たした夫が、年金を受けずに亡くなった場合。
- 夫との婚姻期間が10年以上継続していて、夫の死亡時、夫に生計を維持されていたこと。
死亡一時金
保険料を3年以上(第1号被保険者期間に限る・下表参照)納めた方がいずれの年金も受けずに死亡し、遺族基礎年金に該当しない場合その遺族が受けられます。寡婦年金に該当するときは、どちらか1つ選択となります。
| 保険料納付期間の月数と半額免除期間の月数の1/2の月数を合計した月数 | 金額 |
|---|---|
| 36月~179月 | 120,000円 |
| 180月~239月 | 145,000円 |
| 240月~299月 | 170,000円 |
| 300月~359月 | 220,000円 |
| 360月~419月 | 270,000円 |
| 420月~ | 320,000円 |
作成部署
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