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健康・福祉・高齢・障がい

国民年金保険料を支払っている方が亡くなったとき

公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成22年10月13日

 遺族基礎年金

 次の1~3のいずれかに該当する方が亡くなったとき、18歳までの生計を同じくする子(18歳になった最初の3月31日までの間にある子。障がいがあるときは20歳未満。)のある妻が受けられます。または、18歳までの子のみの場合も受けられます。

  1. 国民年金に加入している方で、保険料の未納期間が全加入期間の3分の1以上ないこと。 (平成28年3月31日以前については、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に、未納がなければよい。)
  2. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方
  3. 老齢基礎年金をうけている方

 寡婦年金

 次の1・2の条件を満たした場合、妻が60歳~65歳になるまでの間受けられます。

  1. 第1号被保険者の期間で受給資格を満たした夫が、年金を受けずに亡くなった場合。
  2. 夫との婚姻期間が10年以上継続していて、夫の死亡時、夫に生計を維持されていたこと。

 死亡一時金

 保険料を3年以上(第1号被保険者期間に限る・下表参照)納めた方がいずれの年金も受けずに死亡し、遺族基礎年金に該当しない場合その遺族が受けられます。寡婦年金に該当するときは、どちらか1つ選択となります。

【表】
保険料納付期間の月数と半額免除期間の月数の1/2の月数を合計した月数 金額
36月~179月 120,000円
180月~239月 145,000円
240月~299月 170,000円
300月~359月 220,000円
360月~419月 270,000円
420月~ 320,000円

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