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60歳以上の方(任意加入)の手続き

公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成24年4月1日

 国民年金の強制加入期間は60歳の誕生日の前日までとなっていますが、受給資格期間が不足する方や、受け取る年金額を増やしたい方は、ご希望により60歳から65歳の誕生日の前日まで加入し、年金保険料をお支払いいただくことができます。(ただし、20歳から60歳まで480か月納付済の方は加入できません。また、保険料の免除制度はありません)

 また、昭和40年4月1日以前に生まれた方が65歳の誕生日の前日まで加入しても、受給資格期間が不足する場合は、70歳になるまでの間で、受給資格を満たすまで任意加入ができます。

 なお、任意加入は申し込まれた月からの加入となります。また、お支払い方法は、原則として口座振替です。加入手続きの際に口座振替の手続きをしていただきます。


 手続き場所

国保年金課国民年金係


 手続きに必要なもの

  • 本人の年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • 配偶者の年金手帳等
  • 加入期間が確認できる書類(被保険者記録照会など・・・・年金事務所または共済組合発行)
  • 印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 金融機関届出印
  • 通帳など口座番号がわかるもの

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作成部署

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
健康生きがい部 国保年金課
電話番号:03-3579-2401
FAX番号:03-3579-2425

お問合せ先
健康生きがい部 国保年金課 国民年金係
区役所5階
電話番号:03-3579-2431
FAX番号:03-3579-2425

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