仕事・契約・産業
板橋区産業融資制度
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成22年7月22日
板橋区の産業融資
板橋区では、区内中小企業の経営の安定化と経済活動の円滑化を図るため、必要な事業資金を低利で利用できるように、東京信用保証協会や金融機関の協力を得ながら、融資のあっせん・利子補給を行っています。
板橋区産業融資制度一覧
添付ファイルの「板橋区経営相談・産業融資のご案内」をご覧ください。融資制度一覧については、A3判となっておりますので、プリントアウトしていただく際は、お気をつけください。ご利用できる方
ご利用できる方は、融資の種類によって異なりますが、次の条件をすべて満たしている「中小企業者(図のとおり)」です。
1. 区内に主たる事業所(法人の場合、本社機能を有する事業所の法人登記が区内にあること)を有し、引き続き1年以上同一事業を営んでいる方
2. 申込みをする日までに納期が到来している住民税、事業税を完納している方
3. 東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方
4. 許認可等の必要な業種については、その許認可等を受けている方
5. 資金の使途が適切であり、かつ、返済能力のある方
※コミュニティビジネス支援融資、空き店舗活用資金融資は中小企業以外でも利用できます。
※区外に主たる事業を有し、1年以上同一事業を営み、区内でも事業を展開するもしくは展開を予定する事業者は、区外事業者融資を利用することができます。
ご利用できない方
1. 農林・漁業、遊興娯楽業の一部、金融業、非営利団体、宗教法人などを営んでいる方
2. (財)板橋区中小企業振興公社または東京信用保証協会から代位弁済を受け、現に債務が残っている方、若しくは、その方の連帯保証人となっている方
3. 区の既存産業融資で延滞等、返済が困難な方
4. 金融機関から取引停止処分を受けている方
5. 区内に事業所の実態がない方、または青少年健全育成にふさわしくない事業を営んでいるなど、区が不適当と認める方
6. 3か月以上休業中の方
7. 借入金の返済、税金の支払、生活費等のための資金として利用する方
8. 住民税、事業税につき法定納期限を経過しても、なお未納の額を有する方
9. 前回利用融資について申込内容と異なる使い方をした方
利子補給について
区は、借り受けた方の負担軽減を図るため、利子の一部(補助割合は融資の種類によって異なります。)を助成しています。利子補給の請求については、借受者に代わって利用金融機関が代理で行い、約2か月後に金融機関を通して借受者の口座へ利子補給金を振込みます。
なお、次のいずれかに該当した場合は利子補給を停止します。また、すでに補給したものについても返還していただくことになります。
1. 事業を廃止したとき
2. 主たる事業所または本店登記を区外に移したとき
3. 当該融資の期限の利益を喪失したとき
4. 申込みの内容に偽りがあったとき
5. 返済条件変更や延滞等により当初実行の終回返済日を過ぎてしまったとき
6. 融資の種類により、融資実行後の状況報告書の提出や相談助言を拒否したとき
7. 特例措置に該当しなくなったとき(商店街から退会したときなど)
お申込みの方法・お申込みに必要な書類(区の窓口にお申込の場合)、板橋区産業融資制度一覧につきましては、添付ファイルの「板橋区経営相談・産業融資のご案内」をご覧ください。
添付ファイル
- 板橋区経営相談・産業融資のご案内(PDFファイル 1920キロバイト)
- 申込書(MS Excelファイル 82キロバイト)
- 利率一覧表(PDFファイル 94キロバイト)
- 責任共有制度の詳細(PDFファイル 302キロバイト)
- 借換同意書(MS Wordファイル 33キロバイト)
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作成部署
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号産業経済部 産業振興課
【お問い合わせ】
〒173-8501 板橋区板橋二丁目66番1号
産業振興課経営支援係
電話番号 03-3579-2173
FAX番号 03-3963-6441