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動物の愛護及び管理に関する法律

公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成20年11月6日

 動物の愛護及び管理に関する法律


 「動物の愛護及び管理に関する法律」

動物は命あるものですから、むやみに殺したり、傷つけたり、衰弱させると法律によって罰せられます。

これは、平成12年4月1日から施行された「動物の愛護及び管理に関する法律」によって定められています。


最初に、この法律で定めている愛護動物とは、次の動物です。

牛・馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる

また、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの


1 動物愛護管理の基本原則

全ての人が命ある動物をみだりに虐待することのないようにするだけでなく、

人と動物の共生に配慮しつつ、適正に取り扱うようにしなければなりません。


2 動物の飼い主にはいろんな義務があります

動物の飼い主は、命あるものである動物の所有者としての責任を十分に自覚し、その動物を正しく飼うことにより、動物の健康を守り、また、人に危害を加えたり、迷惑をかけないように努めなければなりません。

さらに、動物による感染症について正しい知識を持ち、名札や標識等をつけることにより動物の所有者を明らかにするよう努めなければなりません。


3 大きな改正点として、罰則の強化があります

  • 動物をみだりに殺し、または傷つけた者(動物をいじめてはいけません)

     1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  • 愛護動物に対し、みだりに給餌または給水をやめることによって衰弱させる等の虐待を行なった者(人間の勝手でエサや水をあげないで、動物を弱らせてはいけません)  50万円以下の罰金
  • 愛護動物を遺棄した者(どんな理由があっても動物を捨ててはいけません)

     50万円以下の罰金

 

 

 

 

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