くらし・環境・清掃
いたばしくワンニャンバンク実施要領
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成20年11月6日
動物の保護・管理事業「ワンニャンバンク」実施要領
- 目的
「動物の愛護及び管理に関する法律」及び「東京都動物の愛護及び管理に関する条例」の趣旨に基づき、動物の正しい飼い方等の指導を行うとともに捨て犬、捨て猫の防止及び無用な繁殖を抑制する事により動物愛護の思想を普及する。
同時に犬、猫による生活環境の汚染及び人畜に関する危害防止を図る。 - 事業内容
子犬、子猫の繁殖により、その飼育に苦慮している者(提供者)を登録させ、飼育希望者(引取者)をあっせんする。
(1)提供者の条件
ア 離乳後の概ね90日以内の健康な子犬・子猫に限る。
イ 提供は、無料扱いに限る。
ウ 有効登録期間は3ヶ月間とする。
エ 登録期間中に、区のあっせん以外の譲渡が行われた場合は、すみやかに健康生きがい部板橋区保健所生活衛生課生活衛生係に連絡すること。
オ 飼育困難にならない様、今後は去勢避妊手術等を行い無用な繁殖を防止すること。
カ 区内在住者に限る。
(2)登録方法
ア 健康生きがい部板橋区保健所生活衛生課生活衛生係窓口備付台帳及び生活衛生課ホームページ上に登録内容を記載する。
イ 郵便による方法
住所、氏名、電話、犬・猫の別、頭数、それぞれの性別、生年月日、毛色等を記入し、 犬または猫の全身写真と返信用はがきを同封し、健康生きがい部板橋区保健所生活衛生課生活衛生係に申し込む。
ウ 電子メールによる方法
住所、氏名、電話、犬・猫の別、頭数、それぞれの性別、生年月日、毛色等を記載し、犬または猫全身写真を添付し健康生きがい部板橋区保健所生活衛生課生活衛生係に申し込む。
(3)引取り者の条件
ア 成人で本人が飼育する者に限る。
イ 飼育環境の整っているもの。(原則として集合住宅等に居住のものを除く)
ウ 家族の一員として深い愛情を持ち、正しい飼育管理を行い、他人や生活環境に迷惑をかけず、 終生責任を持って飼うことができるもの。
エ 犬については、生後91日以上になったら、狂犬病予防法に基づく登録及び狂犬病予防注射を行うこと。
オ 引取り後の病気その他の事故等については、引取り者が一切の責任をもって処理すること。上記の条件に合う者に限り、登録台帳を閲覧し、提供者と誠意をもって引取りについて相談すること。
(4)閲覧
健康生きがい部板橋区保健所生活衛生課生活衛生係窓口備付の台帳又は生活衛生課ホームページ内ワンニャンバンクで閲覧する。
(5) 広報
広報いたばし、区ホームページ等でPRする。
- 実施年月日
昭和58年4月1日
昭和62年9月1日(一部改正)
平成9年4月1日(一部改正)
平成13年12月1日(一部改正)
作成部署
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号健康生きがい部 生活衛生課
電話番号:03-3579-2332
FAX番号:03-3579-1337