区・行政・男女平等
期日前投票
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成21年6月10日
期日前投票制度
従来の名簿登録地の市区町村における不在者投票に替わる制度です。
選挙期日前の投票手続が大幅に簡素化され、投票しやすくなりました。
公職選挙法の一部が改正され、「期日前投票制度」が創設されました。
この制度により、以前の不在者投票のように、投票用紙を封筒に入れて、それに署名するといった手続が不要となり、投票がしやすくなりました。
期日前投票制度のあらまし
対象となる投票
名簿登録地の市区町村でおこなう投票
投票期間
選挙期日の公示日または告示日の 翌日 から選挙期日の前日まで
(期日前投票所により投票期間が異なります。
詳しくは東京都議会議員選挙に係る期日前投票所のご案内(リンク先のページは掲載を終了しました)をご覧ください。)
投票を行うことができる者
選挙期日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる方
※ 投票の際には、請求書に列挙されている一定の事由の中から、自分が該当するものを選択していただきます。
投票場所
期日前投票所
投票時間
午前8時30分から午後8時まで
投票手続
基本的に投票期日の投票所における投票の手続と同じです。
※ 名簿登録地の市区町村以外の市区町村や病院、老人ホームなどにおける不在者投票は従来どおりです。
※ 平成15年12月1日から施行され、以後に公示または告示される選挙に適用されます。
作成部署
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号選挙管理委員会事務局
電話番号:03-3579-2681
FAX番号:03-3579-2687