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期日前投票
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成23年5月27日
期日前投票制度
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても選挙期日と全く同じように投票を行うことができる(つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組みです。
期日前投票制度のあらまし
- 対象となる選挙・投票
- 投票期間
- 投票を行うことができる方
- 投票場所
- 投票時間
- 投票手続
選挙人名簿登録地の市区町村で行う投票
(国政選挙、地方議会議員・長の選挙、最高裁判所裁判官国民審査など)
選挙期日の公示日または告示日の 翌日 から選挙期日の前日まで
(選挙等の種類や期日前投票所の場所により投票期間が異なることがあります。)
選挙期日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用事があるなど一定の事由に該当すると見込まれる方
※ 投票の際には、投票用紙請求書に列挙されている一定の事由の中から、ご自分が該当するものを選択していただきます。
各選挙の公示日または告示日に、期日前投票所が告示されます。
午前8時30分から午後8時まで
基本的に選挙期日(投票日)当日の投票所における投票の手続と同じです。
作成部署
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号選挙管理委員会事務局
電話番号:03-3579-2681
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