選挙権及び被選挙権、選挙人名簿

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ページ番号1010395  更新日 2024年3月15日

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選挙権
選挙権は、国民が主権者として国会議員や地方公共団体の長・議員を選ぶ権利です。

被選挙権
被選挙権は、国民が、国会議員や地方公共団体の長・議員の選挙に立候補できる権利です。

選挙ごとの選挙権、被選挙権の要件
選挙の種類 選挙権 被選挙権
衆議院議員選挙 年齢が満18歳以上の日本国民であること。 年齢が満25歳以上の日本国民であること。
参議院議員選挙 年齢が満18歳以上の日本国民であること。 年齢が満30歳以上の日本国民であること。
都議会議員選挙
  • 年齢が満18歳以上の日本国民であること。
  • 引き続き3か月以上、同じ都内の区市町村に住んでいること。また、その後他区市町村に住所を移した場合は引き続き都内に住んでいること。
  • 年齢が満25歳以上の日本国民であること。
  • 東京都議会議員選挙の選挙権を有していること。
都知事選挙
  • 年齢が満18歳以上の日本国民であること。
  • 引き続き3か月以上、同じ都内の区市町村に住んでいること。また、その後他区市町村に住所を移した場合は引き続き都内に住んでいること。
年齢が満30歳以上の日本国民であること。
板橋区長選挙
  • 年齢が満18歳以上の日本国民であること。
  • 引き続き3か月以上、板橋区に住んでいること。
年齢が満25歳以上の日本国民であること。
板橋区議会議員選挙
  • 年齢が満18歳以上の日本国民であること。
  • 引き続き3か月以上、板橋区に住んでいること。
  • 年齢が満25歳以上の日本国民であること。
  • 板橋区議会議員選挙の選挙権を有していること。

選挙人名簿
選挙権を有していても投票するためには 「選挙人名簿」 に登録されていなければなりません。選挙人名簿の登録は、年4回(3月・6月・9月・12月)行われる 定時登録 と、各選挙のつど行われる 選挙時登録 があります。板橋区の名簿に登録されるためには、次の要件が必要です。

  1. 年齢が満18歳以上の日本国民であること。
  2. 選挙人名簿登録基準日現在で、板橋区に住民票が作成された日(転入の届出日)から引き続き3か月以上、板橋区の住民基本台帳に記載されていること。

なお、転出してから4か月を経過したときや死亡したときなどは、選挙人名簿から抹消されます。

選挙人名簿登録者数(令和6年3月1日定時登録)

 

合計

板橋区全体

230,541人

244,184人

474,725人

東京都第11区

188,602人

199,124人

387,726人

東京都第12区

41,939人

45,060人

86,999人

板橋区における、衆議院(小選挙区)議員選挙の区割りである、東京都第11区及び第12区の選挙人名簿登録者数を表示しています。

投票区別の選挙人名簿登録者数を確認されたい場合は、下記添付ファイルからご覧になれます。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会 事務局
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2681 ファクス:03-3579-2687
選挙管理委員会 事務局へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。