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男女平等参画苦情処理委員会

公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成22年10月28日

 男女平等参画苦情処理委員会

板橋区では、男女平等参画社会の実現をめざして、平成15年に「板橋区男女平等参画基本条例」を施行いたしました。この条例では、次の事項について「東京都板橋区男女平等参画苦情処理委員会」に苦情の申立てをすることができると規定しています(第16条)。


[1]区が実施する施策のうち、男女平等参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる事項

[2]男女平等参画社会の形成を阻害すると認められる事項


ただし、 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項については苦情の申立てをすることはできません。


  1. 裁判所において係争中の事項又は判決等のあった事項
  2. 法令の規定により、不服申立てを行っている事項又は不服申立てに対する裁決若しくは決定のあった事項
  3. 区議会で審議中又は審議が終了した事項
  4. この条例に基づく東京都板橋区男女平等参画苦情処理委員会の判断に関する事項

男女平等参画苦情処理委員会は、区長の付属機関ですが、第三者的視点に立ち、公正、迅速かつ適切に処理することを義務付けられています。委員は、男女平等参画社会の形成に深い理解と識見を有する者のうちから区長が委嘱する委員3人により組織され、委員会の決定は合議制を取ります。また、職務上知り得た秘密は、任期中も退職後も漏らしてはならないと義務付けられています。


苦情を受け付けた場合、委員会では実態を調査し、審議します。結果によって、必要な場合には是正の勧告、要望などを行います


 男女平等に関する苦情をお受けします

申出方法

申出書を板橋区立グリーンホール2階の男女社会参画課窓口まで直接お持ちください。郵送の場合には、「郵便番号173-0015 板橋区栄町36-1板橋区立グリーンホール2階 男女社会参画課」までお送りください。

※受付後、お話を詳しく聞かせていただきます

申出用紙

申出書の様式は男女社会参画課窓口のほか、添付ファイルからダウンロードできます

受付時間 8時30分~17時30分(土曜・日曜・祭日を除く)

電話番号 03-3579-2486

FAX 03-3579-2787

メール j-danjo@city.itabashi.tokyo.jp


 男女平等参画苦情処理委員会処理状況について

男女平等参画苦情処理委員会処理状況についてはこちら

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 男女平等参画苦情処理についてのQ&A

Q:どこに申し出すればいいの?

A:男女社会参画課(板橋区立グリーンホール2階)です。申出用紙は男女社会参画課窓口のほか、このホームページからもダウンロードできます。郵送でもかまいません。

申出用紙は、添付ファイルからダウンロードできます。


Q:委員はどのような人なの?

A:男女平等参画や人権問題に詳しい弁護士、人権擁護委員が委員となって、第三者の立場で調査を行います。


Q:申出するとどうなるの?A:申出内容にもよりますが、当事者のヒアリングや調査を行い、苦情処理委員会として意見をまとめます。そして、区長に対し勧告したり、要請をし、問題を解決していきます。


Q:どのような内容でも申出できるの?

A:はい、できます。内閣府男女共同参画局(別ウィンドウで開きます)(http://www.gender.go.jp)が作成したパンフレット「苦情処理ガイドブック」には、行政相談や各地域に寄せられた事例が紹介されています。具体的には、広報チラシの男女の表現、管理職に占める女性比率、男女共学について、女性像の取扱い、といった事例があります。身近なこと、行政に関することで「ちょっとこれはおかしいのでは?」と思ったことがありましたら、ご相談ください。

 なお、申出できないものとして、裁判所で判決がでているものや不服申し立てしている事項、区議会で審議したものなどがあります。

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添付ファイル

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作成部署

〒173-0015 東京都板橋区栄町36番1号 区立グリーンホール2階
政策経営部 男女社会参画課
電話番号:03-3579-2486
FAX番号:03-3579-2787

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