くらし・環境・清掃
中高層建築物の紛争の予防と調整
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成23年9月27日
建築紛争相談
近隣に建つ中高層建築物による日影などの影響を受け、お困りの方からのご相談をお受けしています。
日時 月曜~金曜 9時~17時
中高層建築物の紛争の予防と調整
- マンションなどの中高層建築物が建築される場合、往々にして建築に伴う日照の阻害、電波障害、工事中の騒音、振動などをめぐって紛争が起きる場合があります。
- 区では、紛争を未然に防止するため「板橋区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」に基づいて、建築主等に「建築計画のお知らせ」の標識を設置し、関係住民に計画の内容を事前に公開して、隣接住民等に説明するように求めています。
- 紛争が生じた場合には、当事者である建築主等と関係住民による話合いで解決するよう努めていただきますが、当事者間での解決が困難な場合は、双方の申請を受けて建築紛争調整委員会で紛争の調整を行っています。
中高層建築物とは
条例の対象となる中高層建築物は、次の表に掲げるとおりです。
| 建築敷地の用途地域 | 計画建築物の高さまたは階数 |
|---|---|
| 第1種低層住居専用地域 | 軒の高さが7mを超える建築物又は 地階を除く階数が3以上の建築物 |
| その他の地域 | 高さが10mを超える建築物 |
建築物の除却工事について
中高層建築物を建築する建主等が行う既存建築物の除却工事(条例対象工事)について、近隣住民に対する事前説明を義務付けています。所管は次のとおりです。
・特定建設作業、指定建設作業、アスベスト除去工事に伴う届出
・建設リサイクル法に基づく届出
※所管をクリックすると、所管のホームページに飛びます。
東京都で扱うもの
次の中高層建築物は、「東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」の適用を受けますので、東京都都市整備局市街地建築部調整課(電話5388-3377)へご相談ください。
- 延べ面積が1万平方メートルを超える建築物
- 新築、改築、増築又は移転する場合に、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都知事の許可を必要とする建築物
建築紛争調整委員会とは
「板橋区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」に基づいて設置された区長の付属機関です。委員会は、紛争の調整に関し優れた知識又は経験を有する委員3名で構成する小委員会で、紛争の調整をしています。
手引き、条例・規則、届出様式
- 板橋区中高層建築物紛争予防条例の手引き(下記添付ファイルからダウンロードできます。)
- 東京都板橋区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(別ウィンドウで開きます)
- 同施行規則(別ウィンドウで開きます)
- 届出様式(下記添付ファイルからダウンロードできます。)
をご覧になれます。
添付ファイル
- 板橋区中高層建築物紛争予防条例の手引き(PDFファイル 153キロバイト)
- 標識設置届(第2号様式)(MS Wordファイル 45キロバイト)
- 標識設置届の取下げ(MS Wordファイル 29キロバイト)
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作成部署
〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番8号都市整備部 住宅政策課
電話番号:03-3579-2186
FAX番号:03-3579-2184
このページについてのお問合せ先
住宅政策課紛争調整担当(電話:03-3579-2561)
住宅政策課建築相談担当(電話:03-3579-2563)