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くらし・環境・清掃

開発行為・宅地造成・雨水流出抑制・区画整理すべき区域

公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成24年4月5日

 開発行為の許可について

無秩序の開発を抑制するため、敷地面積が500平方メートル以上の土地で、開発行為を行うときは、都市計画法29条の許可が必要です。

  • 開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。

具体的には、次のような行為を意味します。

  1. 区画の変更とは、道路、河川、水路等の廃止、付替あるいは新設等により、一団の土地利用形態を変更することをいいます。
  2. 形質の変更とは、土地の造成工事(形の変更)を伴い、宅地以外の土地を宅地にする行為(質の変更)をいいます。
  • 開発行為許可の区の標準処理期間は、開発区域面積1ha未満21日、1ha以上は、30日となっています。

平成20年8月1日より、開発許可基準を改定しました。

開発区域の面積が3,000平方メートル以上の開発については、質の変更(宅地以外の土地を宅地にする行為)のみでも開発行為に該当します。


500平方メートル以上の土地で土地利用を計画される方には、建築確認の申請前に事前相談書の提出をお願いしております。

  • 開発許可のしおり
  • 開発許可事前相談書
  • 開発許可申請書等一覧

    (下記添付ファイルからダウンロードできます。)


 宅地造成等の規制について

がけくずれなどの災害を防止するため、宅地造成工事の規制区域内で、法定以上の切土・盛土を伴う宅地造成工事を行うときは、宅地造成等規制法第8条第1項の許可が必要です。

  • 宅地造成等規制法の許可の対象となる工事は、土地の形質の変更で次の 1 ~ 4 に該当するものをいいます。
  1. 切土でその部分に高さが2mをこえるがけができるもの。
  2. 盛土でその部分に高さが1mをこえるがけができるもの。
  3. 切土と盛土とを同時にする場合でその部分に高さが2mをこえるがけができるもの。
  4. 1.2.3.にあてはまらない場合で、切土又は盛土する土地の面積が500平方メートルをこえるもの。
  • 宅地造成等規制法に基づく許可の区の標準処理期間は、21日となっています。

規制区域内で造成を計画される方、又は現況地盤の高低差が1mをこえる土地の方には、建築確認の申請前に事前相談書の提出をお願いしております。

  • 宅地造成等規制法の案内

    (下記添付ファイルからダウンロードできます。)

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 雨水流出抑制の指導

 降雨による水害の防止・軽減ならびに都市環境の向上を図るため、500平方メートル以上の敷地に建築物等を建設されるときに、浸透桝・浸透地下埋管・透水性舗装・貯留施設等の設置してください。(ただし、自己用住宅・戸建分譲住宅の専用住宅等は除きます。)

 なお、個人が所有する専用住宅等については、環境保全課環境調査係(電話3579-2593)にお問い合わせください。


  • 雨水流出抑制施設設置指導要綱
  • 雨水流出抑制対策の案内
  • 雨水施設設計・施工上の注意事項
  • 雨水流出抑制施設設置計画書等
  • 雨水流出抑制施設構造図
  • 雨水浸透マップ
    (下記添付ファイルからダウンロードできます。)

 土地区画整理事業を施行すべき区域

 無秩序な市街化を防ぎ、緑豊かな住宅地として市街地を整備するために、昭和44年5月8日に建設省告示第1804号「板橋西部」として都市計画決定された区域です。

 この区域内で建築物を建築する場合には、都市計画法第53条の許可が必要となります。当該建築物が下記の許可基準(都市計画法第54条)に該当する場合は、許可することができます。


▽許可の基準(都市計画法第54条)

下記の条件に該当し、かつ容易に移転又は除却できるものであると認められる場合。

  1. 階数が2以下で、かつ地階を有しないこと。
  2. 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

 ただし、土地区画整理事業や今後のまちづくり等に支障ないと判断されるものについては、上記の基準に該当しない建築物でも許可できる場合がありますので、事前にご相談ください。

  • 土地区画整理事業を施行すべき区域内における建築許可の区の標準処理期間は、21日となっています。

 土地区画整理事業を施行すべき区域の都市計画変更について

 平成19年4月6日付の東京都告示第577号及び第593号にて、以下の地区については土地区画整理事業を施行すべき区域から除外されました。

 三園1丁目地区、三園2丁目地区、新河岸地区、四葉1丁目地区、西台2丁目地区

  • 土地区画整理事業を施行すべき区域の案内
  • 都市計画法第53条 申請書
    (下記添付ファイルからダウンロードできます。)

 このページに記載しております開発行為、宅地造成、雨水流出抑制及び区画整理を施行すべき区域の内容について詳しくお知りになりたい方は担当までご連絡下さい。

 担当部署

都市整備部都市計画課開発計画担当

電話 03-3579-2557

窓口 仮庁舎(MSビル)6階5番窓口

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添付ファイル

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作成部署

〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番8号
都市整備部 都市計画課
電話番号:03-3579-2566
FAX番号:03-3579-5436

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