くらし・環境・清掃
土地の先買い制度(公拡法の届出・申出)
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成23年5月12日
「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出と申出
土地の先買い制度とは「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき地方公共団体等が、公共用地等を円滑に取得し、良好な都市環境の計画的な整備を促進するための一つの手法として制度化されたものです。
先買い制度には「届出」(土地を譲渡しようとする場合の届出義務)と「申出」(地方公共団体等に対する土地の買い取り希望の申出)の2種類の制度があります。
届出(法第4条)の対象となる土地取引
次に掲げる土地を有償で譲渡しようとするとき(売買や交換など)は、譲渡しようとする日の3週間前までに、都知事あてに届出をしなければならないこととなっています。
- 次に掲げる土地が含まれる土地取引で、土地の面積が200平方メートル以上のもの
a.都市計画施設等の区域内に所在する土地
b.道路法により「道路の区域として決定された区域」、都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」、河川法により「河川予定地として指定された土地」等
c.生産緑地地区の区域内に所在する土地
- 上記1を除く市街化区域で5,000平方メートル以上の土地
※ 届出をしないで土地取引をしたり、虚偽の届出などをすると50万円以下の過料に処せられることがあります。
申出(法第5条)の対象となる土地取引
100平方メートル以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、都知事にその旨を申し出ることができます。
(「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」に規定する防災再開発促進地区の区域内にあっては、50平方メートル以上)
届出・申出の提出について
届出・申出書の提出先
届出・申出書は、土地所在地の板橋区都市整備部都市計画課へ提出してください。
東京都へ直接提出することはできません。
届出・申出に必要な書類
- 土地有償譲渡届出書または土地買取希望申出書
- 位置図:縮尺25,000分の1の地形図
- 周辺状況図:縮尺2,500分の1の地形図(住宅案内図等)
- 平面図 公図の写し
- 実測図 実測面積による売買の場合に添付する。
※届出・申出用紙は板橋区都市整備部都市計画課(区役所仮庁舎6階5番窓口)にあります。
または、こちらのリンク先東京都都市整備局ホームページ(http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/tochi/tochi_6.htm)(別ウィンドウで開きます)より様式をダウンロードできます。
届出・申出書の提出部数
正本1部、副本1部、写(届出人・申出人用)のあわせて3部を提出してください。
届出・申出書の押印について
届出・申出書には押印(正本のみ)して提出してください。外国人または外国法人で押印できない場合は、本人のサインで結構です。
担当部署
【届出・申出書の受理】
板橋区都市整備部都市計画課土地利用計画担当
電話 03-3579-2552
窓口 区役所仮庁舎6階5番窓口
【東京都担当部署】
東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課
電話 03-5388-3216~7
作成部署
〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番8号都市整備部 都市計画課
電話番号:03-3579-2566
FAX番号:03-3579-5436