くらし・環境・清掃
都市計画提案制度
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成23年7月22日
「提案制度」とは
まちづくりに関する都市計画の提案制度が平成15年1月1日に施行されました。
この制度は、土地所有者等が一定の条件を満たした上で、東京都または板橋区に都市計画の決定や変更の提案ができるものです。
「土地所有者等」とは
- 土地の所有権を有する者
- 建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権を有する者
- まちづくりの推進を図る活動を目的として設立された特定非営利活動法人
- 公益法人
- その他営利を目的としない法人
- 独立行政法人都市再生機構
- 地方住宅供給公社
- まちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして国土交通省令で定める団体
「提案できる都市計画」は
「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」並びに「都市再開発方針等」に関するものを除く、すべてのものが対象となりますが、次の条件を満たしていることが必要です。
- 一体として整備し、開発し、保全すべき土地の地域としてふさわしい0.5ha以上の一体的な一団の土地の区域であること。
- 提案に係る都市計画の素案の内容が、都市計画区域マスタープラン等法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものであること。
- 提案に係る土地の区域内の土地について所有権または地上権若しくは貸借権を有する者の3分の2以上(※)の同意を得ていること。
「提案に必要な書類」は
次の書類が必要となります。
- 提案者の氏名及び住所(法人等は名称及び主たる事務所の所在地)を記載した提案書
- 都市計画の素案
- 対象となる土地の区域内の土地所有者等の同意を得たことを証する書類
提案の提出先は
都市計画の提案内容により提出先が異なりますのでお問い合わせください。
※
- 当該計画提案に係る都市計画の素案の対象となる土地(公共施設に使用されている公有地を除く。)の区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意(同意した者が所有するその区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっているその区域内の土地の地積の合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の3分の2以上となる場合に限る。)を得ていること。
担当部署
都市整備部都市計画課土地利用計画担当
電話 03-3579-2552
窓口 区役所仮庁舎(MSビル)6階5番窓口
作成部署
〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番8号都市整備部 都市計画課
電話番号:03-3579-2566
FAX番号:03-3579-5436