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くらし・環境・清掃

特別区民税・都民税及び軽自動車税の納税の方法

公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成22年8月27日

 普通徴収

  • 自営の方などの住民税は、納税通知書によって区から通知され、通常6月末・8月末・10月末・翌年1月末の4回の納期に分けて納税していただきます。

 口座振替のご案内

  • 普通徴収の住民税は、口座振替をご利用になると、指定の預(貯)金口座から各納期ごとに自動的に納税することができ、大変便利です。
  • 詳しくは「住民税口座振替のご案内」をご覧ください。


 特別徴収

  • 給与所得者の住民税は、特別徴収税額通知書により、区から給与の支払者(会社など)を通じて通知され、毎月(6月から翌年5月までの12か月)の給与の支払いの際に、給与支払者がその方の給与から税金を天引きして区に納税していただきます。

 年の途中で退職される方

  • 毎月の給与から住民税を特別徴収されていた方が退職により給与の支払いを受けなくなった場合には、その翌月以降に特別徴収をすることができなくなった残りの住民税の額を、退職時に支給される退職手当などから勤務先を通じてまとめて納税していただくか、普通徴収の方法で納税していただきます。

 年の途中で引越される方

  • 住民税は、毎年1月1日現在の住所を基準としています。年の途中で区外へ引越しされても、その年度の住民税は板橋区へ納税していただきます。
  • 引越先の区市町村では、その年度の住民税はかかりません。
  • 外国へ長期滞在される方は、あらかじめご家族の方などに不在中の納税を依頼していただくか、または口座振替による納税をお願いいたします。

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作成部署

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
総務部 納税課
電話番号:03-3579-2131
FAX番号:03-5248-7099

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