くらし・環境・清掃
特別区民税・都民税及び軽自動車税の滞納と延滞金・納税相談
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成24年1月11日
滞納とは
- 住民税は、納税者のみなさんが、定められた期間内に自主的に納税していただくものです。
- 住民税を決められた納付期限までに納税しないことを滞納といいます。
- 支払い期限までに納税されませんと納税された方との公平を保つために、本来支払う税金のほか延滞金が加算されます。
延滞金について
- 延滞金は、滞納税額に対して、年14.6%の割合で計算されます。
- ただし、支払い期限の翌日から1か月を経過する日までは、4.3%の割合で計算されます。(平成22年・23年も同じ)
※前年11月末日現在の商業手形の基準割引率+4%の割合となります。
※地方税法附則第3条の2第1項に規定する特例基準割合を求める際の平成23年11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率は、年0.3%であったことから、平成24年中における特例基準割合は年4.3%となりました。
※日本銀行が、これまで「公定歩合」として掲載していた統計データのタイトルを「基準割引率および基準貸付利率(従来「公定歩合」として掲載されていたもの)」に変更しましたので、「いわゆる公定歩合」という呼称は改められました。
滞納処分について
- 住民税を滞納したままでいると、法律に基づき、財産の差押えや財産を公売するなどの滞納処分を行うことがあります。
納税することが困難な事情がある場合
- 住民税を納付期限までに納税することが困難な事情がある場合は、納税の猶予や分割納付の相談をお受けしています。
- 現在、住民登録が区内にある方は整理第一グループ(電話番号 03-3579-2141)、整理第二グループ(電話番号 03-3579-2135)、整理第三グループ(電話番号 03-3579-2138)にお電話をいただくか、窓口までお越しください。
- 現在、住民登録が区外にある方は整理第三グループ(電話番号 03-3579-2138)にお電話をいただくか、窓口までお越しください。
住民税の減額・免除など
- 災害等の特別な事情により納税が困難となった場合には、支払い期限前に申請をすることにより減免を受けられる場合があります。課税課(電話番号 03-3579-2101)までご相談ください。
作成部署
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号総務部 納税課
電話番号:03-3579-2131
FAX番号:03-5248-7099