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保育園入園・通園の質問と回答

公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成21年11月25日

 求職中の方へ(保育園)


保護者が求職中の場合、お子さんの入園期間は原則2ヶ月です。この間に就職できなかった場合は、入園の要件がなくなります。



 「求職中」を理由に保育園に入園しました。具体的には今後どのようにすれば良いのでしょうか?


お子さんが入園した方は、入園したときから求職活動を行い、2ヶ月以内に就職し、すみやかに「勤務(内定)証明書」を保育課入園事務係に提出してください。これより入園の理由が「外勤」等に変わります。入園の理由が変わることにより、入園期間が延長されます(最長就学前まで)。

もし、入園したときから2ヶ月以内に仕事が決まらなかった場合は、保育園を退園していただくことになります。

その後再度保育園の入園申込みをすることはできます。



 こどもが入園したときは働いていましたが、事情があって会社を辞めました。次の仕事を探していますが、何か届出が必要ですか?


「就労から求職中に変わった」という「家庭状況届書」をすみやかに保育課入園事務係に提出してください。

入園期間が2ヶ月に変更されます。(前記回答と同じ状況になります。)



 出産予定(保育園)

保護者が出産の場合、お子さんの入園期間は出産前後5ヶ月です。



 第2子を8月に出産予定です。出産の間、上の子は保育園に入園できますか?


入園できます。出産を要件に保育園に入園できる期間は、出産前後5ヶ月です。


具体的には、出産予定が8月なので、6月からの入園の要件が発生します。

(6月・7月は出産前、8月は出産月、9月・10月は出産後)

つまり6月から10月までが、出産という要件で入園できる期間です。

※ただし、空きがない場合や指数優先順で入園できない場合がありますのであらかじめご了承ください。



 育児短時間勤務を利用している方(取得予定の方を含む)へ(保育園)


育児短時間勤務を利用している方(取得予定の方を含む)は、正規勤務時間にもどる時期によって基準指数が異なります(平成21年4月入所申請分より)。



 育児休業あけで育児時間(育児短時間勤務)を利用するつもりですが、基準指数はどう付きますか?


乳幼児の育児を理由に、勤務時間が本来の勤務時間より短縮されている方(取得予定の方を含む)で、短縮時間の終期が入園を希望する月の属する年度内(3月31日まで)である場合に限り、短縮期間満了後の正規時間及び実績により指数を認定します。

しかし、入園を希望する月の属する年度末(3月31日)を超えて取得している方(取得予定の方を含む)は、短縮された勤務時間で指数認定します。

※短縮勤務の終期が未定の方も、短縮された勤務時間で指数認定します。


(例)平成21年4月1日から平成22年3月31日までの育児(短)時間勤務

     ・・・正規の勤務時間及び実績で指数認定

   平成21年4月1日から平成22年4月1日までの育児(短)時間勤務

     ・・・短縮された勤務時間で指数認定

   平成21年4月1日から短縮勤務の終期が未定の場合

     ・・・短縮された勤務時間で指数認定


育児休業の方で育児短時間勤務を利用されない方は、育児休業前の就労状況で基準指数を付けます。

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 育児休業中(保育園)

育児休業中の方は、育児休業前の就労状況で基準指数を付けます。



 育児休業があけたら職場復帰しますが、いつから入園できますか?


例えば7月10日に職場に戻るのなら、7月1日より入園できます。(復帰する月の初日より受け入れます。)この場合6月15日までに入所申込書等を提出してください。

ただし、空きがない場合や指数優先順で入園できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。入園できなかった場合はそれ以降に欠員が出るのを待っていただきます。

※上の子が在園児の場合、次の回答と同じ取扱になります。(復職期限に注意してください。)



 入園がスムーズにできるのなら、育児休業を途中でやめて、職場に戻りたいのですが。


入所したい月の前月の15日までに入所申込書等を提出してください。

※上の子が、在園児の場合に適用されます。(復職期限に注意してください)


ご注意 入園後、職場へ復帰について確認させていただきます。

もし、入園した月に職場への復帰が確認できなかった場合は、入園した月の末日をもって退園していただきます。


【産休・育休明け0歳児保育園入所予約制度】

区内にお住まいの保護者が産休・育休を取得し、年度途中(6月から11月)に職場復帰する場合に、復帰月からの入所予約ができる制度です。対象は0歳児です。

実施園・申込受付期間等、詳しくは保育サービス課へお問い合わせください。



 第2子の育児休業中です。上の子はそのまま保育園に通園できますか?


通園できます。ただし、在園できる期間は、生まれたお子さんが満1歳に達した年度の年度末の翌月までです。育児休業取得者(保護者)は、この期間に必ず復職していただく事が条件となります。

それを超えて育児休業を取得される場合には、上のお子さんは退園となりますのでご注意ください。

※ただし、例外として上のお子さんが上記年度末の3月31日現在4歳児クラス以上の場合は、卒園まで在園することができます。


基準日  育児休業対象児童(下の子)が満1歳になる前日

在園期間 最長、上記基準日の属する年度末翌月(4月30日)

復職期限 上記在園期間内


【育児休業中に上の子が保育園に在籍している場合】

下の子が1歳になった年度末(3月31日)の時に・・・

上の子の在籍年齢 0歳児、1歳児、2歳児、3歳児ならば、下の子が1歳になった年度末翌月まで。

上の子の在籍年齢 4歳児、5歳児ならば、卒園まで。

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お問い合わせ
 保育サービス課 入園事務係 電話番号03-3579-2452

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