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健康・福祉・高齢・障がい

18歳未満の方の『ぜん息』の医療費助成制度について

公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成21年5月28日

 子供が『ぜん息』と医師から言われ、医療費助成制度があると言われたので教えて下さい。


〔問〕大気汚染医療費助成制度は、どうなっていますか。

〔答〕

○対象疾病

[1]慢性気管支炎、[2]気管支ぜん息、[3]ぜん息性気管支炎[4]肺気しゅ、となっています。


○対象者

都内に引き続き1年(3歳未満は6ヶ月)以上在住している方で、18歳未満の方です。また、健康保険に加入している方です。


○有効期間と更新

有効期間は、申請受理日から2年間です。有効期間満了後も引き続き制度を受ける場合は、更新が必要です。


〔問〕では、新規で申請したいがどうすればよいのですか。

〔答〕まず、申請用紙は、板橋区保健所予防対策課と板橋・志村・高島平・赤塚・上板橋の各健康福祉センターにありますので、申請される方は、受け取って下さい。申請書類は、[1]認定申請書、[2]主治医診療報告書、[3]住民票、[4]胸部エックス線フィルム(気管支ぜん息で、エックス線検査結果「異常なし」の場合はフィルムの提出不要)、[5]健康保険証、[6]生活環境等に関する質問票(任意)です。申請書類を作成いただき、板橋区保健所予防対策課と板橋・志村・高島平・赤塚・上板橋の各健康福祉センターに申請してください。

申請に必要な書類等や作成方法については「大気汚染医療費助成のご案内」をよく読んで下さい。


〔問〕更新の手続きは、どうしたらよいですか。

〔答〕有効期間が満了になる2ヶ月前に、「お知らせ」と更新の申請用紙を送付していますのでご覧ください。なお、転入など住所異動された方には、「お知らせ」が届かない場合もありますのでご注意下さい。手続きの期間は、有効期間満了の1ヶ月前までに申請を行って下さい。有効期間満了を過ぎてからの申請は、改めて新規申請となり、新規認定されるまでの間、医療費の助成が受けられないことがありますのでご注意下さい。


〔問〕医療費は、どうなりますか。

〔答〕健康保険証と一緒に医療券を窓口に提出することになります。医療費等の給付関係は、東京都でおこなっています。詳しいことは、東京都福祉保健局健康安全室環境保健課業務係(電話 03-5320-4491)に問い合わせ下さい。

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作成部署

〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号
健康生きがい部 予防対策課
電話番号:03-3579-2329
FAX番号:03-3579-2319

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