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子ども・子育て・教育

子ども手当

公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成23年12月2日

 

 平成23年10月分以降の子ども手当について


平成23年10月分以降の子ども手当は、「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」に基づいて支給されます。


 平成23年10月分以降の子ども手当については、9月まで受給していた方を含め、対象となる全ての方の申請が必要です。


平成23年9月30日現在、板橋区に住民登録のある方で対象の方には、10月末頃に申請書をお送りしました。

詳しくは下記リンク先のページをご覧ください。

平成23年10月分以降の子ども手当について



○平成23年10月以降の子どもの出生や保護者の転入などによる申請の場合は、原則として申請の翌月から支給します。

下記をご覧のうえ、ご申請ください(申請書は区からお送りしていません)。



 子ども手当


出生~15歳になった最初の3月31日(中学校第3学年修了)までの子どもを養育している方に、原則として申請日の翌月分から支給されます。

申請者は生計中心者(児童の保護者のうち恒常的に所得の高い方)となります。


 支給対象者

出生~15歳になった最初の3月31日(中学校第3学年修了)までの子どもを養育している方

※ 海外に居住している子どもについては、手当が支給されません(留学等の場合を除く)。

※ 児童養護施設などに入所している子どもについては、施設の設置者などに支給します。

※ 里親または小規模住居型児童養育事業を行う方に委託されている子どもについては、その里親等に支給します。

※ 未成年後見人や父母指定者(父母などが国外に居住の場合)にも支給されます。

※ 離婚協議中で父母が別居している場合は、子どもと同居している方に支給します。

  (単身赴任で父または母が子どもと別居する場合は、父母のうち所得の高い方に支給します。)



 申請・手続き方法

子ども手当を受給するためには申請が必要です。申請者は生計中心者(児童の保護者のうち恒常的に所得の高い方)となります。

子ども手当は板橋区役所の子どもの手当医療係または赤塚支所住民サービス係の窓口で申請していただけるほか、郵送でも受付しています。

ただし郵送の場合は子どもの手当医療係に届いた日が申請日となります。不着、遅延等の責任は一切負えませんので、郵送事故防止のため、特定記録・簡易書留など記録に残るもので郵送されることをお勧めします。


※公務員は勤務先で申請となります。

※既に子ども手当を受給中の方にお子さんが新たにお生まれの場合も、ご申請が必要となります。

※板橋区外からご転入の方で、前住所地で手当を受給していた場合でも、板橋区で新規の申請が必要になります。



 支給開始月

原則として、申請日の翌月分から支給されます。

※特例として、子どもの出生・保護者の転入日等の翌日から15日以内に申請した場合は、出生・転入日等の翌月分から支給されることがあります。



 申請に必要なもの


【新規申請の方】

  1. 認定請求書
  2. ※窓口で申請する場合は、受付窓口(子どもの手当医療係・赤塚支所住民サービス係)に用意がありますので、その場で記入することができます。

    ※各区民事務所にて郵送用申請書を配布しています。また、板橋区ホームページから印刷することもできます。

    (認定請求書はこちらから→「子ども手当認定請求書」

  3. 印鑑
  4.  
  5. 申請者(保護者)名義の普通預金口座
  6. 厚生・共済年金加入の方は、申請者(保護者)の健康保険証コピー
    (健康保険証のコピーが添付できない時は、このページ下部の添付ファイルの「厚生年金・共済組合加入証明書」に勤務先の加入証明を受けて添付してください。)
  7. 申請者(保護者)が外国籍の方は、外国人登録証(カード)表裏のコピー

※なお、受給要件によっては他の書類が必要な場合があります。


【対象となる児童が増えた方(額改定)】

  1. 認定請求書
  2. ※窓口で申請する場合は、受付窓口(子どもの手当医療係・赤塚支所住民サービス係)に用意がありますので、その場で記入することができます。

    ※各区民事務所にて郵送用申請書を配布しています。また、板橋区ホームページから印刷することもできます。

    (認定請求書はこちらから→「子ども手当認定請求書」

  3. 印鑑

 手当額・支給月


手当額

○ 0歳~3歳未満 15,000円(一律)

○ 3歳~小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)

○ 中学生 10,000円(一律)


※ 第3子とは、出生~18歳になった最初の3月31日までの間の子どもの人数で数えます。


支給月 ※原則として、支給月の15日(土日、休日の場合は前日)に支給されます。
10月 2月 6月
6、7、8、9月分 10、11、12、1月分 2、3、4、5月分

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 現況届

※平成23年6月の子ども手当の現況届の提出は不要です。



☆標準処理期間

申請書及び添付書類のすべてを受理した日から1~2ヶ月


(根拠法令)

平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法


 子ども手当を受給中の方へ

手当を受給中に、次のようなことがありましたら、速やかにご連絡ください。届出がない場合は、手当の支払が差止、または手当をお返しいただくことがあります。

  • 受給者が区外に転出するとき

    (受給者が区外に転出すると、子ども手当は消滅となります。新住所の区市町村役場で、転出予定日の翌日から15日以内に請求手続きをしてください)

  • 子どもが出生、死亡、施設入所したとき
  • 受給者が子どもと別居したとき
  • 手当の振込先金融機関や口座番号に変更があったとき

      (配偶者・お子様等の口座は指定できませんのでご注意ください)

  • 受給者が公務員になったとき
  • 受給者が死亡したとき
  • 父母がともに支給要件を満たす場合で、生計中心者に変更があったとき
  • 受給者が未成年後見人である場合で、未成年後見人を解任されまたは辞職した場合

  • 受給者が父母指定者である場合で、子どもの生計を維持する父母等が帰国した場合




 振込先口座の変更について


子ども手当の振込先を変更する場合は、変更届の提出が必要です。

なお、変更できる口座は、受給者ご本人名義の口座のみとなります。配偶者・子ども名義の口座にはお振込みできません。

変更届は、子どもの手当医療係または赤塚支所住民サービス係の窓口にご用意しています。手当の振込み月の前月中旬までにご提出ください。


※窓口にお越しいただくことが難しい場合


窓口にお越しいただくことが難しい場合は、このページ下部の添付ファイルの「変更届」に必要事項(点線内)を記入・押印の上、


  1. 新しい口座の通帳の写し(通帳がない銀行の場合はカードの写し)
  2. 受給者の本人確認資料(免許証・健康保険証等の写し)

 を必ず同封し、

「板橋区役所子ども政策課子どもの手当医療係」

 〒173-8501板橋区板橋2-66-1 まで郵送でお送りください。


  • ただし郵送の場合は子どもの手当医療係に届いた日が受付日となります。また不着、遅延等の責任は一切負えませんので、郵送事故防止のため、特定記録・簡易書留など記録に残るもので郵送されることをお勧めします。
  • また、記入内容や添付書類に不備があったときは、届出を受理できない場合がありますのでご注意ください。

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添付ファイル

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作成部署

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
子ども家庭部 子ども政策課
電話番号:03-3579-2471
FAX番号:03-3579-2487

●受付・問い合わせ●

板橋区役所子ども政策課子どもの手当医療係(板橋区役所4階9番)
 〒173-8501板橋区板橋2-66-1(電話3579-2477)

赤塚支所住民サービス係
 〒175-0092板橋区赤塚6-38-1(電話3938-5113)

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