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くらし・環境・清掃

湧水条例(2)

公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成20年4月1日

 第3章 雑則


(勧告)

第15条

  1. 区長は、第6条第3項の規定に違反した大口地下水利用者に対し、期限を定め、改めて報告をするよう勧告することができる。
  2. 区長は、井戸の地下水位の著しい低下及び井戸周囲の地盤沈下が発生し、周辺の生活環境に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該井戸を利用している大口地下水利用者に対し、地下水の揚水量を必要な限度で減じるよう勧告することができる。
  3. 区長は、第8条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者に対し、届出をし、又は届出を改めるよう勧告することができる。
  4. 区長は、第9条第3項の規定に違反した者に対し、以後の揚水量を同項の規定に適合する揚水量にするよう勧告することができる。

(公表)

第16条

  1. 区長は、前条の規定による勧告を受けた者が、当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
  2. 区長は、前項の規定により公表をしようとする場合は、あらかじめ公表に係る者の意見を聴くものとする。

(命令)

第17条

 区長は、第15条第1項、第2項又は第4項の規定による勧告を受けた者が、当該勧告に従わなかったときは、勧告内容を実施するよう命令することができる。


(立入検査等)

第18条

  1. 区長は、この条例の施行に必要な限度において、関係職員に井戸等の場所に立ち入り、その場所又はその他必要な場所において、設備その他の物件を検査し、関係人に対する指示若しくは指導を行わせることができる。
  2. 前項の規定により立入検査等を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(委任)

第19条

 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

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 第4章 罰則


第20条

 第17条の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。


(両罰規定)

第21条

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。


 付則

  1. この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条第5号、第6条、第12条第1項及び第2項並びに第15条第1項及び第2項の規定は、平成20年1月1日から施行する。
  2. 第8条第1項の規定による届出は、この条例の施行の日から6月以内に、行わなければならない。

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作成部署

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
資源環境部 環境保全課
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