トップページ の中の 区・行政・男女平等 の中の 選挙 の中の 投票 の中の 郵便等投票制度(2) -代理記載制度-

区・行政・男女平等

郵便等投票制度(2) -代理記載制度-

公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成23年4月12日

郵便等による不在者投票における代理記載制度


 郵便等による不在者投票をすることができる選挙人(郵便等投票制度(1)の図参照)で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた下図に該当する方は、あらかじめ板橋区選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。


 

郵便等投票ができる方のうち、代理記載制度の利用ができる方
障がい等の区分 障がい名 障がい等の程度
身体障害者手帳 上肢又は視覚 1級
戦傷病者手帳 上肢又は視覚 特別項症~第2項症

このページのトップへ

 郵便等投票証明書(代理記載用)の申請手続きについては、次のとおりです


はじめて申請される場合

添付ファイルの1ページ目(郵便等投票証明書交付申請書)、2ページ目(代理記載人となるべき者の届出書)、3ページ目(同意書及び宣誓書)を記入し、身体障害者手帳または戦傷病者手帳(いずれの場合も原本)を添えて申請してください。


郵便等投票証明書をお持ちの場合

添付ファイルの2ページ目(代理記載人となるべき者の届出書)と3ページ目(同意書及び宣誓書)を記入し、郵便等投票証明書と身体障害者手帳または戦傷病者手帳(いずれの場合も原本)を添えて申請してください。


※代理記載制度を利用せずに郵便等投票を行う場合には、「郵便等投票制度(1)-郵便等による不在者投票制度-」をクリックしてください。



 郵便等投票証明書(代理記載用)が交付された後の投票手続きは次のとおりです

 

 [1]投票用紙等請求書に「郵便等投票証明書(代理記載用)」を添付し、板橋区選挙管理委員会あてに投票用紙等を請求します。

 [2]板橋区選挙管理委員会から選挙人あてに投票用紙等を送付します。

 [3]自宅等で、代理記載人は選挙人が指示する候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後その表面に署名します。

 [4]封筒に入れ、板橋区選挙管理委員会あてに送付します。


 代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。



   

このページのトップへ

添付ファイル

PDFファイルの閲覧には Adobe Readerが必要です。
Readerをお持ちでない方は、下のバナーをクリックしてAdobeのページからダウンロードして下さい。 アドビーリーダーのダウンロード

作成部署

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
選挙管理委員会事務局
電話番号:03-3579-2681
FAX番号:03-3579-2687

このページのトップへ