区・行政・男女平等
在外選挙制度(2) -在外投票の方法等-
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成23年12月9日
外国にいても国政選挙に投票できます。
在外投票の方法等
・ 在外選挙の対象となる選挙
[1]衆議院小選挙区選出議員及び比例代表選出議員選挙
[2]参議院東京都選出議員及び比例代表選出議員選挙
・ 選挙できる選挙区
登録された市区町村の属する選挙区となります。
1 在外公館投票
在外選挙人名簿に登録されている有権者の皆さんは、投票記載場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)で、 在外選挙人証と旅券等を提示して投票していただくことができます。投票記載場所を設置していない在外公館もありますので、 投票記載場所の設置の有無については管轄の在外公館にお問い合わせください。投票できる期間・時間は、原則として 選挙の公(告)示の翌日から投票記載場所ごとに決められた日までの、午前9時30分から午後5時までです。
(投票できる期間・時間は、投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。)
2 郵便投票
在外選挙人名簿に登録されている有権者の皆さんは、郵便による投票もできます。 登録されている市区町村の選挙管理委員会に在外選挙人証を同封の上、郵便により投票用紙を請求していただければ、 投票用紙が住所(登録申請時に希望した場合には、在留届の緊急連絡先)に郵送されます。
※ 住所や投票用紙の送付先に変更が生じた場合には、必ず住所を管轄する在外公館に在外選挙人証を添えて変更の届出を行ってください。
3 日本国内における投票
在外選挙人は、選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、 在外選挙人証を提示して国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して 投票することができます。
| 男 | 女 | 計 |
| 374人 | 343人 | 717人 |
作成部署
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