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都市計画道路等(2)都市計画制限と手続き

公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成23年4月21日

 都市計画制限

都市計画施設の区域内の建築制限

(道路,公園等)

 都市計画に決定されている道路,公園,緑地などの都市施設区域内において,建築物の建築をする場合は,都市計画法第53条による区長の許可が必要となります。


 建築制限の内容

    都市計画法第53条(抜粋)

 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。(以下省略)

    同法第54条

 都道府県知事は、前条第1項の規定による許可の申請があった場合において、当該申請が次の各号に該当するときは、その許可をしなければならない。

(中段省略)

当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除去することができるものであると認められること。

階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと

主要構造物(建築基準法第2条第5号に定める主要構造物をいう。)が木造、鉄骨造コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること


    許可申請の手引き等を下記添付ファイルからダウンロードできます。
    その他申請方法などくわしくは、下記担当までお問合せ下さい。

 都市施設(都市計画道路など)のお問合せ先

 建築確認申請などで都市施設の区域確認が必要な方は、各担当窓口へご相談ください。

窓口一覧(下記添付ファイルからダウンロード出来ます。)


 担当部署

都市整備部都市計画課まちづくり計画担当

電話 03-3579-2553

窓口 仮庁舎(MSビル)6階5番窓口

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添付ファイル

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作成部署

〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番8号
都市整備部 都市計画課
電話番号:03-3579-2566
FAX番号:03-3579-5436

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