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くらし・環境・清掃

クーリング・オフ制度

公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成21年3月30日

販売会社宛て(クリックで拡大)

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信販会社宛て(クリックで拡大)

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 クーリング・オフ制度を知っておきましょう!

 クーリング・オフ制度とは

クーリング・オフとは、訪問販売など特定の取引の場合に、一定期間内ならば自由に契約を解除できる制度です。セールスマン等に強引な勧誘を受け、意思の定まらないままに契約をしてしまった場合などに利用できます。


 クーリング・オフのしかた

    1 契約書面を受け取った日を含めて下記の表の期間内に書面で通知します。
    2 必要事項をハガキに書いて両面をコピーし、控として大切に保管してください。
    3 クレジット払いで契約をした場合は、クレジット会社宛にも通知してください。
    4 ハガキは「特定記録郵便」か「簡易書留」で送ります。
    5 支払ったお金は全額返金されます。商品引き取り料金は業者負担です。

 クーリング・オフ通知記載例

(画像を参照してください)


詳しくは板橋区消費者センターまでお問い合わせください。

クーリング・オフできる期間
取引内容 期 間
訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等) 8日間
電話勧誘販売 8日間
マルチ商法 20日間
特定継続的役務(エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚情報サービス) 8日間
業務提供誘引販売(内職商法、モニター商法) 20日間

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作成部署

〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番6号 情報処理センター
産業経済部 くらしと観光課
電話番号:03-3579-2251
FAX番号:03-3579-7616

このページの情報についてのお問い合わせ先
板橋区消費者センター
 電話 03-3579-2266 
 Fax 03-3962-3955
 消費生活相談専用電話 03-3962-3511(平日午前9時~午後5時)
 〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番6号  板橋区情報処理センター7階

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