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子ども・子育て・教育

保育料の減額について

公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成22年10月7日

 

「保険料減額基準表」に該当する場合

保険料減額基準表の各条件の一つに該当するときは、その事由に応じて「保育料表」の1~2階層程度低い階層の保育料が適用されます。

 二つ以上の事由に該当する場合は、もっとも有利な条件一つでの減額となります。

 なお、条件に該当しても、当初に認定されている階層によっては減額にならない場合もあります。


≪減額事例≫

・赤ちゃんが生まれました。 ⇒ 条件番号[9]に該当。

・家族に障害者手帳を持っているものがいます。 ⇒ 条件番号[13]に該当。

・会社が倒産して失業しました。 ⇒ 条件番号[10]に該当。

・下の子を家庭福祉員に預けました。 ⇒ 条件番号[12]に該当。

・別居していたおじいちゃんが要介護5の認定を受けたので、同居を始めました。 ⇒ 条件番号[9]または、[13]に該当。

この場合はどちらか有利な条件での減額となります。

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