トップページ の中の くらし・環境・清掃 の中の 税金 の中の 区で取り扱う税金 の中の 住民税税制改正(平成20年度)

くらし・環境・清掃

住民税税制改正(平成20年度)

公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成22年1月29日

 住民税における住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)

平成19年以降の所得税で住宅ローン控除がある場合、所得税から住民税への税源移譲により所得税が減額になることで、控除できる額が減ってしまうことがあります。この場合、住宅ローン控除額が減少しないよう翌年度の住民税から控除されます。

この経過措置を受ける方は申告が必要です。

総務省・全国地方税務協議会パンフレット

 下記添付ファイルからダウンロードできます。

 適用期間

平成20年度から平成28年度まで

 対象者

次の(1)または(2)に該当する方。ただし、平成11年から平成18年までに入居した方に限ります。

(1)税源移譲により所得税が減少し、住宅ローン控除可能額が所得税額より大きくなり控除しきれなくなった方

(2)住宅ローン控除可能額が所得税額よりも大きく、税源移譲前でも控除しきれなかったが、税源移譲により控除しきれなかった額が大きくなった方

 対象となる控除額

(ア)、(イ)のいずれか小さい金額から(ウ)を引いた金額

(ア) 当該年分の住宅借入金等特別控除額

(イ) 当該年分所得金額について税源移譲前の税率で算出した所得税額

(ウ) 当該年分の所得税額(税源移譲後の税率を適用)

 (ア)>(イ)ならば、改正前でも控除しきれないケースなので

(イ)-(ウ)が控除額。・・・〈例〉Aケース

 (ア)<(イ)ならば、改正前なら控除しきれるケースなので

(ア)-(ウ)が控除額。・・・〈例〉Bケース

〈例〉対象となる控除額
  Aケース Bケース
(ア)住宅借入金等特別控除額 200,000円 200,000円
(イ)改正前の税率による所得税額 150,000円 250,000円
(ウ)改正後の税率による所得税額  75,000円 152,500円
住民税における控除額 (イ)-(ウ)75,000円 (ア)-(ウ)47,500円

このページのトップへ

 申告方法

所得税からの控除額が減ってしまった年の翌年3月15日(平成20年分の場合は平成21年3月16日(確定申告期限と同日です。))までに、申告する年の1月1日現在お住まいの区市町村に「住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出してください。ただし、申告期限を過ぎてしまっても、この制度の適用を受けることができる場合がありますので、お早めに課税課にご連絡ください。

※ 申告書は板橋区課税課 電話番号 03-3579-2101 までお電話いただければお送りいたします。申告書には確定申告をする方用(確定申告書と一緒に税務署に提出してください。)と給与収入のみで確定申告をしない方用(源泉徴収票を貼付して板橋区課税課まで提出してください。)があります。申告書は、下記添付ファイルからダウンロードすることもできます。

住宅借入金等特別税額控除申告書(記載要領)

・確定申告書を提出する納税義務者用

・給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用

それぞれ下記添付ファイルから申告書の用紙がダウンロードできます。

住宅借入金等特別税額控除申告書エクセル様式

これに入力(黄色の網掛け部分を入力)することで提出用の申告書を作成することができます。申告書をプリントして、市区町村提出用と税務署確認用の2部を提出していただくことで申告ができます。

・確定申告しない方用 区役所課税課へ提出 源泉徴収票を貼付してください。

・確定申告書Aを使う方用 確定申告書と一緒に税務署へ提出してください。

・確定申告書Bを使う方用 確定申告書と一緒に税務署へ提出してください。

それぞれ下記添付ファイルからダウンロードできます。

 住民税住宅借入金等特別税額控除額試算シート

東京都主税局のページにて、住民税から控除される住宅ローン控除額について、試算シートを使い試算することができます。

東京都主税局<所得税から住民税への税源移譲により所得税の住宅ローン控除額が減ってしまう方へ>(別ウィンドウで開きます)


 地震保険料控除の創設

地震災害に対して、国民の自助努力による個人資産の保全と地震保険への加入促進を目的に地震保険料控除が創設されます。

従来の損害保険料控除は廃止になります。(長期損害保険料については経過措置があります。)

 適用時期

平成20年度から(所得税は平成19年分から)

 控除額

支払った地震保険料の2分の1に相当する額を、上限25,000円の範囲内で所得控除します。

 経過措置

平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約(保険期間が10年以上で満期返戻金のあるもの)には、経過措置として従前の損害保険料控除を適用します。(※平成19年1月1日以降に保険料の変更を伴う異動が発生した契約は、異動が発生した年から経過措置の対象となりません。)

ただし、この経過措置に係る控除額と地震保険料控除の両方が適用できる場合、控除額の上限は合計で25,000円になります。


 平成19年の所得が減少したことにより所得税が かからなくなった方に対する平成19年度住民税の経過措置

税源移譲により、多くの場合19年度住民税は負担が増え、19年所得税は負担が減ることになります。

19年中の所得が減り、所得税がかからなくなってしまった場合は所得税率の変更による税負担の軽減を受けることができず、住民税率の変更による負担増だけを受けることになってしまいます。このような方については、19年度分の住民税に限って減額する経過措置が設けられました。

既に納付済みの住民税額から税源移譲により増額となった住民税相当額を還付します。ただし、未納の住民税がある場合には還付できないことがあります。

この減額措置を受ける方は申告が必要です。

総務省・全国地方税務協議会パンフレット

 下記添付ファイルからダウンロードできます。

 適用期間

平成19年度住民税だけに適用

 申告方法

平成20年7月1日から7月31日までに、平成19年1月1日現在の住所地の区市町村に申告する必要があります。

※申告書の様式は下記関連リンク「総務省ホームページ「平成19年に所得が減って所得税が課税されなくなった方」」からダウンロードできます。

 対象者

次のアとイの両方を満たす方

ア 平成19年度住民税の課税所得金額 が 所得税との人的控除額の差の合計額 より大きい。(※下表参照)(申告分離課税を除く)

イ 平成20年度住民税の課税所得金額 が 所得税との人的控除額の差の合計額 以下である。(※下表参照)(申告分離課税を含む)

所得税と住民税の人的控除額の差
所得控除             所得税       住民税        差額    
障害者控除        障害者          27万円 26万円 1万円
  特別障害者 40万円 30万円 10万円
寡婦控除 一般寡婦 27万円 26万円 1万円
特定寡婦 35万円 30万円 5万円
寡夫控除   27万円 26万円 1万円
勤労学生控除   27万円 26万円 1万円
配偶者控除 一般配偶者 38万円 33万円 5万円
  老人配偶者 48万円 38万円 10万円
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額    38万円 33万円 5万円
  38万円超40万円未満      
  配偶者の合計所得金額    36万円 33万円 3万円
  40万円以上45万円未満      
扶養控除 一般扶養 38万円 33万円 5万円
  特定扶養 63万円 45万円 18万円
  老人扶養 48万円 38万円 10万円
  同居老親等 58万円 45万円 13万円
同居特別障害者加算   35万円 23万円 12万円
基礎控除   38万円 33万円 5万円

このページのトップへ

PDFファイルの閲覧には Adobe Readerが必要です。
Readerをお持ちでない方は、下のバナーをクリックしてAdobeのページからダウンロードして下さい。 アドビーリーダーのダウンロード

作成部署

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
総務部 課税課
電話番号:03-3579-2095
FAX番号:03-5248-7099

このページのトップへ