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『ぜん息』の大気汚染医療費助成制度について

公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成22年6月14日

 『ぜん息』の大気汚染医療費助成制度について


○対象疾病

〔1〕気管支ぜん息、〔2〕慢性気管支炎、〔3〕ぜん息性気管支炎、〔4〕肺気しゅとなっています。

ただし、〔2〕~〔4〕については、18歳未満の方が対象です。


○対象者

[1]都内に1年(3歳未満は6ヶ月)以上住所を有している方、[2]申請日以降喫煙しない方、[3]健康保険に加入している方、以上3点の要件を全て満たした方が対象です。


○有効期間と更新

新規の場合は、申請受理日から2年経過後の最初の誕生月の末日までです。その後は、2年毎の更新となります。

  

○申請に必要な書類

〔1〕認定申請書  

〔2〕主治医診療報告書(申請日前3ヶ月以内に作成されたもの)

〔3〕胸部エックス線フィルム(18歳未満対象の3疾病に該当する場合に必要です)

〔4〕住民票または、住定日・住所の履歴のある外国人登録原票記載事項証明書

  (住民票・外国人登録原票記載事項証明書、ともに発行後1カ月以内のもの)

  ※2か所以上の都内住所を通算して住所要件を満たす場合は、現住民票のほかに前住所の住民票(除票)も必要

〔5〕健康保険証、または後期高齢者医療被保険者証の写し(高齢受給者証をお持ちの方はその写しも)

〔6〕健康・生活環境に関する質問票(任意)


(注)申請書類は、板橋区保健所予防対策課、板橋・志村・高島平・赤塚・上板橋の各健康福祉センターで配布しています


○申請方法

 申請に必要な書類を用意し、板橋区保健所予防対策課、板橋・志村・高島平・赤塚・上板橋の各健康福祉センターに申請してください。認定された場合は、医療券を送付します。

なお、医療費助成は、申請の日までさかのぼります。

                                                

○更新手続きについて

 有効期間が満了になる2ヵ月前に、「お知らせ」と更新の申請用紙を送付していますのでご覧ください。なお、転入など住所異動された方には、「お知らせ」が届かない場合もありますのでご注意願います。更新手続きは、有効期間満了の1ヶ月前までに行ってください。

 有効期間満了後の申請は、改めて新規申請となります。


○認定された場合の医療費について

 健康保険証と一緒に医療券を窓口に提出していただくと、自己負担分が無料になります。

 ただし、健康保険適用外や入院時の食事療養負担額または生活療養標準負担額、差額ベッド代などは助成対象となりません。


詳しくは東京都福祉保健局のホームページ(別ウィンドウで開きます)



所管・担当 公害保健グループ 3579-2303


 

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作成部署

〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号
健康生きがい部 予防対策課
電話番号:03-3579-2329
FAX番号:03-3579-2319

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