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政務調査費あり方検討会検討報告書

公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成21年7月6日

 政務調査費あり方検討会検討報告書がまとまりました(平成19年10月3日)


 政務調査費とは、地方自治法(昭和22年法令第67号)第100条第13項及び第14項に基づき、板橋区議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、「板橋区政務調査費の交付に関する条例」及び「同条例施行規則」に基づき交付されます。

 板橋区では、平成19年5月交付分から、区議会の会派または議員に対し交付されている「政務調査費」の収支報告書に領収書原本を添付することが、条例改正により義務付けされました。

 それに伴い、支出基準に関しても、より厳格にする必要があるとの区議会の判断により、議員を構成メンバーとする「政務調査費あり方検討会」を設置して、検討を重ねてきました。

 政務調査費あり方検討会中間報告で、弁護士等の有識者の方々から意見をいただき、政務調査費あり方検討会検討報告(案)で、区民の方々からパブリックコメント(意見)をいただき、それらの意見を踏まえ、この度、政務調査費あり方検討会検討報告書がまとまりました。


政務調査費あり方検討会検討報告書は、添付ファイルよりご覧になれます。

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 政務調査費あり方検討会検討報告(案)に寄せられたパブリックコメント(意見)に対する政務調査費あり方検討会の考え方をお知らせします


  • パブリックコメント募集期間:平成19年8月18日から9月3日まで
  • 意見件数:4件(3名)
パブリックコメント(意見)に対する検討会の考え方
件名 意見の内容 検討会の考え方
政務調査費に対する意見 1 議員個人に交付せず政党等に交付する。議員は実際に調査した結果、かかった費用を政党等に請求する。
2 立派な基準を作っても誰がチェックするのか。できれば議会とは関係のない部所、例えば第三者機関がよいと思われます。
1 条例では会派または議員(個人)に支給できることになっており、政務調査として認められる(=支出基準に合致する)経費しか計上できません。したがって議員支給でも問題ないものと考えております。
2 毎年、区監査委員による監査を受けております。
検討経過 検討会における検討経過を明らかにするため、
[1]7月の中間報告
[2]弁護士など有識者の意見
も公表すべきではないか。
「中間報告」及び「有識者の意見」共に情報公開の対象になりますので、閲覧を希望する場合は規定の情報公開請求をしていただくことになります。
※ただし、「有識者の意見」は要点記録となります。
情報公開のあり方  検討報告(案)は使途(支出)に限定しているが、透明性(公開)についても検討すべきではないか。区議会のホームページに掲載するのか、情報公開条例により開示請求対象とするのか明確にしてください。  領収書等の証拠書類は平成19年5月支給分より情報公開の対象になりますので、閲覧を希望する場合は平成20年6月以降に情報公開請求をしていただくことになります。
しかし、ホームページでの公開については、今のところ予定はありません。
支出できない経費の見直し・厳格化  領収書原本添付の義務化に伴い、政務調査費はもっと少なくすべきである。過去の政務調査費に占める支出できない経費はかなりの高額であるから今まで領収書添付に殆どの党が反対していたと多くの区民は考えている。
支出できない経費が多いということは、区民がそういう事を期待している、つまり区民の民度が低いということでもあるので、区民の政治意識を高める工夫を行政側も取り組んでほしい。
 交付金額については、本検討会での検討項目になっておりませんが、別途、区議会企画総務委員会にて減額提案が継続審議となっております。
 また、今般の検討結果に基づく使途基準の明確化により、政務調査費に対する区民と議員の理解と認識を一層深めることができるものと考えております。

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添付ファイル

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〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
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電話番号:03-3579-2704
FAX番号:03-3579-2780

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