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原動機付自転車等・仮ナンバー関係の質問と回答

公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成21年11月17日

 [原動機付自転車等について]


 友人から原動機付自転車をもらいました。登録するのにどのような書類が必要ですか。

前の持ち主の方が、廃車の手続きをしてある時と、廃車の手続きがされていない場合とでは、必要な書類が異なります。原動機付自転車・小型特殊自動車の登録手続きのページからご確認ください。


 使っていた原動機付自転車が壊れてしまいました。どのような手続きが必要ですか。

廃車の手続きが必要になります。必要な書類等は、原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車手続きのページをご覧ください。


 原付のナンバープレートが盗難にあいました。再発行してもらえますか。

同じナンバーは再発行できません。違うナンバーになります。警察に盗難届を出して、届けた警察署名・届出日・盗難届受理番号をわかるようにして、「印鑑」・「本人確認のできる書類」をお持ちの上、課税課にお越しください。新しいナンバープレートをお渡しします。


 標識交付証明書を無くしてしまいました。再発行はどのようにすればいいですか。

標識交付証明書は、自賠責保険に入るために必要になります。また、譲渡の手続きの際にも必要となりますので、大切にお持ちください。再発行には、ナンバープレートの番号を判るようにして、「印鑑」・「本人確認のできる書類」をお持ちになり、課税課にお越しください。


 4月10日に軽自動車を廃車しました。今年度の納税通知書が来たのですが、払わなければならないのでしょうか。

軽自動車の課税の基準日は、各年の4月1日です。この日に登録していた方が、今年度分の税金を払う事になっています。今年度までは、お支払いただく必要があります。


 盗難にあったバイクの税金はどうなりますか。

軽自動車税は、所有者課税と言って、持っている事で税金がかかります。廃車の手続きをされない限り、区役所では盗難にあったことが判らないので、税金をお支払いただくことになります。早めに廃車の届をお出しください。なお、警察に盗難届が出してあり、盗難届受理番号・届出日・届けた警察署名を確認出来た場合は、届出日に遡って課税を取り消します。


 [仮ナンバーについて]


 仮ナンバーを借りたいのですが、何か条件は有りますか。

仮ナンバーをお貸しできるのは、「車検を受ける場合」と、「車検が切れた車を、販売や輸出のために動かすとき」です。「ナンバープレートが盗難にあって新たにナンバーの交付を受ける時」も、お貸しできます。その際は、警察に盗難届を出して、届けた警察署名・届出日・盗難届受理番号をお知らせください。必要な書類は、仮ナンバー(自動車等の臨時運行許可申請)のページをご覧ください。

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