くらし・環境・清掃
板橋区アスベスト対策大綱及び指針
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成21年12月14日
板橋区アスベスト対策大綱
板橋区アスベスト対策大綱及び指針(pdf形式)(詳しくは下記添付ファイルからダウンロードできます。)
◎指針の届出条件に該当する発注者等は、事前周知実施届の提出が必要になります。
板橋区アスベスト対策大綱(平成21年8月31日板橋区長決定)
概要は次のとおりです。
(1)目的
この大綱は、建築物に使用されている吹付けアスベスト等によるアスベストの飛散防止対策を定めることによって、板橋区民の良好な生活環境の維持と向上に資することを目的とする。
(2)基本方針
区は、(1)の目的を達成するため、建築物の所有者・管理者等に対し、吹付けアスベスト等に係る飛散防止対策の指導・規制及び啓発を行うものとする。また、区有施設については、吹付けアスベスト等の使用状況を的確に把握し、状況に応じて除去等適切な措置を行うものとする。
(3)発注者等の責務
発注者等は、建築物の解体工事にあたり、石綿障害予防規則(平成17年2月24日厚生労働省令第21 号)に従い、アスベストの使用の事前調査を行うとともに、関係法令及び「板橋区における建築物解体時のアスベスト等飛散防止対策の徹底とその周知に係る指針」を遵守するものとする。また、近隣住民の生活環境に影響をおよぼさないよう十分配慮するものとする。
(4)情報の提供
区は、アスベスト総合相談窓口を設置し、アスベスト対策に係る相談や情報の提供に努めるものとする。
(5)区有施設の対策
区有施設における対策は、次のとおりとする。
[1]使用抑制
区が発注する工事においては、アスベストを含有しない建材のみを使用する。
[2]区有施設のアスベスト使用状況の把握及び報告
区の工事担当部署は、アスベスト使用状況を的確に調査し、アスベストの有無が確認された場合は、速やかに施設管理者及び関係部署に調査結果を報告する。
[3]対策までの施設管理者の対応
施設管理者は速やかに当該職員に周知し、アスベストの飛散状況に応じて、アスベスト使用箇所への立入禁止等の適切な対応を行う。また、施設利用者への周知を速やかに行い、必要に応じて説明会を開催する。
[4]アスベスト対策判断基準
区は、調査結果をもとに「板橋区の区有施設のアスベスト対策判定基準」に従い、その対策を行うものとする。
[5]措置計画の作成
施設管理者は、関係部署と協議した上で措置計画を作成し、対応状況を区広報紙及びホームページ等にて公表するとともに、必要に応じて説明会を開催する。
[6]維持管理
判定の結果、「当面は現状を維持し、措置計画に基づいて除去等を実施」となった場合は、次の施設維持管理を行うものとする。
(ア) 利用頻度の高い場所については、おおむね月1回、それ以外の場所については、6箇月に1 回、吹付け材の表面の状態及び施工場所の使用状況等を定期的に点検し、記録する。
(イ) 点検により飛散のおそれがあることを確認した場合は、適切な措置を講ずる。
板橋区における建築物解体時のアスベスト等飛散防止対策の徹底とその周知に係る指針
板橋区における建築物解体時のアスベスト等飛散防止対策の徹底とその周知に係る指針(平成21年11月30日板橋区長決定)(pdf形式)(詳しくは下記添付ファイルからダウンロードできます。)
◎指針の届出条件に該当する発注者等は、事前周知実施届の提出が必要になります。
概要は次のとおりです。
この指針は、建築物及び工作物(以下、建築物等という。)の解体工事に伴うアスベストの飛散防止対策の徹底を図るとともに、近隣住民の不安の解消の観点から近隣への事前周知を推進することを目的とするものです。
(1)適用範囲
この指針は、建築物等の解体工事を対象とします。
※解体する建築物等の床面積にかかわらず、対象となります。
※解体工事を伴わないリフォームの場合には、対象になりません。
(2)事前周知、事前周知実施届の義務を負う対象者
発注者等が対象になります。
(3)お知らせ掲示板の設置
発注者等は、建築物等の解体工事を行うときは、大気汚染防止法の届出が必要な場合、解体工事の開始の日の12日前までにお知らせ掲示板を設置して下さい。その他アスベスト含有成形板及びアスベストを使用していない建築物等の解体工事を行うときは、解体工事の開始の日の5日前までにお知らせ掲示板を設置して下さい。なお、お知らせ掲示板は近隣住民から見やすい箇所(2以上の道路に接するときはそれぞれの道路面)に設置してください。お知らせ掲示板に記入する作業期間の項は、アスベスト飛散防止対策実施期間を記入してください。
(4)住民説明会等
発注者等は、建築物等の解体工事を行うときは、大気汚染防止法の届出が必要な場合は、解体工事の開始の日の12日前までに、その他アスベスト含有成形板及びアスベストを使用していない建築物等の解体工事を行うときは、解体工事の開始の日の5日前までに、住民説明会あるいは戸別訪問を行って説明してください。(説明事項は、(6)を参照してください。)
(5)届出
発注者等は、次に掲げる事項に該当する建築物等の解体工事の開始の日の3日前までに、板橋区長にお知らせ掲示板の設置状況、住民説明会等の実施状況を事前周知実施届により届け出てください。
[1]大気汚染防止法の特定粉じん排出等作業実施届の提出が必要な作業を行うとき。
[2]床面積の合計が80平方メートル以上の建築物等の解体工事を行うとき。
([2]の場合、アスベストの有無にかかわらず、事前周知実施届は必要になります。)
※80平方メートル未満の場合であっても、区長から、本指針の運用上の必要から届出の指示を受けた場合は、届出が必要となります。
(6)説明事項
説明事項は、次のとおりです。
[1]アスベストの使用の有無 [2]建築物等の概要(建築物等の規模・構造等)[3]工事概要(工期、解体方法、作業時間、作業内容等) [4]安全対策及び公害防止対策(騒音、振動、粉じん防止対策等) [5]その他必要な事項
添付ファイル
- 板橋区アスベスト対策大綱及び指針(PDFファイル 52キロバイト)
- アスベスト等調査届(MS Wordファイル 36キロバイト)
- 事前周知実施届(MS Wordファイル 45キロバイト)
- 掲示第1~3号(MS Excelファイル 32キロバイト)
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作成部署
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号資源環境部 環境保全課
電話番号:03-3579-2591
FAX番号:03-3579-2589
お問い合わせは公害指導係まで 電話番号:03-3579-2594