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くらし・環境・清掃

ペットに関する手続き・問い合わせについて

公開日:平成20年4月25日
最終更新日:平成21年10月22日

犬の登録、狂犬病予防、ペットに関するよくある質問(FAQ)もごらん下さい。


 ■犬の登録、狂犬病予防注射

 犬の登録は生涯1回、狂犬病予防注射は毎年1回行うことが義務付けられています。登録されていない犬を新たに飼い始めた場合は(子犬は生後91日以上になったら)、30日以内に登録しなければなりません。


 未登録の犬を初めて飼ったら・・・

 最寄りの獣医師のところで狂犬病予防注射を受け、獣医師発行の狂犬病予防注射済証を持参のうえ、登録手続をしてください。登録申請書は、こちらから取り出すことができます。



必要なもの 狂犬病予防注射済証・登録手数料3,000円・注射済票交付手数料550円


※印鑑は不要です。


※鑑札・狂犬病予防注射済票は付属のリングなどで犬の首輪につけてください。(逃げた際、目印になります。)


※犬シールは飼い犬がいるしるしですので、門柱・玄関など目立つところに貼ってください。


 登録済みの犬が狂犬病予防注射を受けたら・・・

 獣医師発行の狂犬病予防注射済証(証明書)を持参し、注射済票交付申請手続をしてください。交付申請書は、こちらから取り出すことができます。


必要なもの 狂犬病予防注射済証・注射済票交付手数料550円


 狂犬病予防集合注射について・・・

 毎年4月に狂犬病予防集合注射を実施しています。くわしくは、「広報いたばし」でお知らせしています。(登録をすると毎年案内状(申請書兼用)が送付されます。)

 登録していた犬が死亡したら・・・

 飼い犬が死亡したら、すみやかに届け出てください。(※狂犬病予防法に基づき、死亡届の提出が必要です。この届け出は電子申請ができます。詳しくは、こちらで確認してください。)


必要なもの 鑑札


※死亡届が出されないと登録抹消ができないため、「集合注射の案内」や「注射の督促状」の送付が続くことになります。


 登録事項(犬の所在地・犬の所有者)に変更が生じたら・・・

 登録内容に変更が生じたとき、又は犬が死亡したときは届出が必要です。この届出は狂犬病予防の観点から正確な登録の実態をつかむために必要なものです。


他の区市町村から板橋区へ転入した場合

 登録事項変更届を届け出てください。その際、前登録地での鑑札を必ずお忘れなくお持ち下さい。(紛失された場合は、鑑札再交付となり手数料1,600円をいただきます。)


板橋区から他の区市町村へ転出する場合

 転出先の区市町村の狂犬病予防業務担当課へ届け出て、事務手続きを行ってください。


必要なもの 鑑札

※板橋区内での転居や飼い主の変更でも届出が必要です。


 鑑札や狂犬病予防注射済票を紛失した場合は・・・

 再交付手続きをしてください。再交付申請書は、こちらから取り出すことができます。


必要なもの 再交付手数料 鑑札1,600円・狂犬病注射済票340円


※なお、鑑札・狂犬病予防注射済票が磨耗・破損して番号が判別できなくなった場合は現物を持参すれば無償で交換します。


※以上の申請届出は、板橋区保健所生活衛生課のほか、区民事務所、健康福祉センターでもできます。

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 飼い犬がいなくなったら・・・

 東京都動物愛護相談センターへお問い合わせください。収容した飼い犬は1週間管理していますが、飼い主が引取りに来ないときは処分されます。収容された犬を引取るときは、保健所が発行した返還申請書と費用が必要です。

相談先 東京都動物愛護相談センター

住所:世田谷区八幡山2-9-11

電話:03-3302-3507


 傷ついた飼い主不明の犬や猫などの保護

 東京都動物愛護相談センターが保護し、7日間治療・管理していますが、飼い主が引取りに来ないときは処分されます。


 犬が放し飼いになっていたら・・・

 犬を放し飼いすること(引き綱をつけずに散歩をさせることを含みます)は、東京都動物の愛護及び管理に関する条例で禁止されています。飼い主がわかっているときは、保健所で注意します。飼い主不明の場合は、東京都動物愛護相談センターが捕獲します。


 犬が人に危害を加えたら・・・

 犬が人を襲ったり、かんだりしてケガをさせた場合、飼い主は傷の大小にかかわらず、事故発生から24時間以内に保健所へ届け出なければなりません。

 また、犬が人をかんでしまった場合、飼い主は事故発生時から48時間以内に、その犬が狂犬病の疑いがないか獣医師に検診させなければなりません。検診を怠った飼い主は5万円以下の罰金に処せられます。

※事故の損害賠償請求などの話し合いは当事者間でお願いします。保健所では加害犬の飼い主に犬の飼い方などについて指導注意しますが、示談などの仲介はできません。


 犬・ネコの死体の処理は・・・

 犬・ネコの死体はその場所によって、処理の仕方が異なります。詳しくはこちらをご覧下さい。

※公的機関に処理を依頼される場合には、合葬となります。「手厚く葬りたい。」とお考えの場合は、電話帳(タウンページ)などでペット葬祭業者をお探しください。


 どうしても飼うことができなくなったら・・・

 本来、飼い主が責任を持って終生飼育すべきものですが、何らかの理由で飼い続けることができなくなったら、引き続き責任を持って飼ってくれる飼い主を探して譲るように努めましょう。遠くに放したり、捨てたりすることは絶対やめてください。「動物の愛護及び管理に関する法律」により罰せられます。どうしても新しい飼い主が見つからないときは、東京都動物愛護相談センターへ引取りについてご相談ください。


相談先 東京都動物愛護相談センター

住所:世田谷区八幡山2-9-11

電話:03-3302-3507

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作成部署

〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号
健康生きがい部 生活衛生課
電話番号:03-3579-2332
FAX番号:03-3579-1337

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