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板橋区公式ホームページリンク基準

公開日:平成20年5月21日
最終更新日:平成20年5月30日

板橋区公式ホームページリンク基準 (平成13年7月9日企画部長決定)


(目的)

第1条 この基準は、板橋区公式ホームページ運営要綱((平成13年7月9日区長決定13板企広第34号)以下「要綱」という。)に定める板橋区公式ホームページ。以下「区ホームページ」という。)と他団体・個人との接続(リンク)に関し、適正な運用を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。


(用語の定義)

第2条 この基準において、接続(リンク)とは、区ホームページから他団体若しくは個人のホームページを、又は他団体若しくは個人のページから区ホームページを画面上に展開できる設定をいう。


(接続)

第3条 区ホームページとの接続は、要綱に定めるホームページ情報管理者(以下「情報管理者」という。)が次条に定める選定要件に従い、利用者の需要を考慮して適時、適切に行う。


(接続先及び選定要件)

第4条 区ホームページからの接続先は、次のとおりとする。

(1) 国及び他の地方公共団体

(2) 公共的団体

(3) 区が全額出資している法人

(4) 区が広告掲載を決定した団体又は個人、並びに区立施設の指定管理者

(5) その他情報管理者が、利用者にとって有益と認める団体で要綱に定めるホームページ管理責任者(以下「管理責任者」という。)が承認する団体又は個人

2 接続先のホームページの内容等は、次の要件を備えていなければならない。

(1) 宣伝・営業活動でないものであること。ただし、前項第4号に掲げる者が管理運営しているホームページ及び区が施策を推進する上で必要な場合を除く。

(2) 個人情報の取り扱いについて、十分な配慮を行っていること。

(3) 公序良俗に反する情報やこれに類する情報を掲載していないこと。

(4) 著作権法その他の関係法令に抵触していないこと。

(5) 政治・宗教活動を行っていないこと。

(6) 個人、団体等をひぼう・中傷する内容を掲載していないこと。

3 他の団体・個人から区ホームページへの接続は、行政運営に支障の無い範囲において制限しない。


(接続解除)

第5条 前条に基づき接続を行った場合でも、その後同条に規定する要件に欠けた場合には、接続を解除することができる。


(補則)

第6条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、要綱に定めるホームページ運用責任者と管理責任者の協議により定める。


附則    

 この基準は、決定の日から施行する。

附則

 この基準は、平成17年8月11日から施行する。

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作成部署

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