区・行政・男女平等
板橋区公式ホームページリンク基準
公開日:平成20年5月21日
最終更新日:平成20年5月30日
板橋区公式ホームページリンク基準 (平成13年7月9日企画部長決定)
(目的)
第1条 この基準は、板橋区公式ホームページ運営要綱((平成13年7月9日区長決定13板企広第34号)以下「要綱」という。)に定める板橋区公式ホームページ。以下「区ホームページ」という。)と他団体・個人との接続(リンク)に関し、適正な運用を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この基準において、接続(リンク)とは、区ホームページから他団体若しくは個人のホームページを、又は他団体若しくは個人のページから区ホームページを画面上に展開できる設定をいう。
(接続)
第3条 区ホームページとの接続は、要綱に定めるホームページ情報管理者(以下「情報管理者」という。)が次条に定める選定要件に従い、利用者の需要を考慮して適時、適切に行う。
(接続先及び選定要件)
第4条 区ホームページからの接続先は、次のとおりとする。
(1) 国及び他の地方公共団体
(2) 公共的団体
(3) 区が全額出資している法人
(4) 区が広告掲載を決定した団体又は個人、並びに区立施設の指定管理者
(5) その他情報管理者が、利用者にとって有益と認める団体で要綱に定めるホームページ管理責任者(以下「管理責任者」という。)が承認する団体又は個人
2 接続先のホームページの内容等は、次の要件を備えていなければならない。
(1) 宣伝・営業活動でないものであること。ただし、前項第4号に掲げる者が管理運営しているホームページ及び区が施策を推進する上で必要な場合を除く。
(2) 個人情報の取り扱いについて、十分な配慮を行っていること。
(3) 公序良俗に反する情報やこれに類する情報を掲載していないこと。
(4) 著作権法その他の関係法令に抵触していないこと。
(5) 政治・宗教活動を行っていないこと。
(6) 個人、団体等をひぼう・中傷する内容を掲載していないこと。
3 他の団体・個人から区ホームページへの接続は、行政運営に支障の無い範囲において制限しない。
(接続解除)
第5条 前条に基づき接続を行った場合でも、その後同条に規定する要件に欠けた場合には、接続を解除することができる。
(補則)
第6条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、要綱に定めるホームページ運用責任者と管理責任者の協議により定める。
附則
この基準は、決定の日から施行する。
附則
この基準は、平成17年8月11日から施行する。
作成部署
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号政策経営部 広聴広報課
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