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土地開発公社の経営の健全化に関する計画(概要) <1>

公開日:平成20年9月12日
最終更新日:平成22年6月22日

 1 経営健全化計画の期間


平成18年度から平成22年度までの5年間とします。


 2 経営健全化の背景


 板橋区では、「板橋区基本計画」に基づいた施設整備を進めるため、用地取得の迅速な対応を土地開発公社に依頼し、土地の確保を行ってきました。


 しかし、長期にわたる景気の停滞、区の厳しい財政状況などを背景として、事業の繰り延べ・見直しなどが行われました。このことにより、保有期間が長期にわたる土地が増加するなど、土地開発公社の経営環境は厳しさを増しています。


 また、地価の下落に伴う保有土地の資産価値の減少や、保有期間の長期化に伴う土地の帳簿価格(※1)の上昇などにより、その環境は一層深刻なものとなっています。


 その中で区は、平成16年1月に、収支均衡型の財政構造への転換を最重要課題とした「板橋区経営刷新計画」を策定(平成19年1月には「板橋区第二次経営刷新計画」を策定)し、施設配置の見直しや、区有地の売却を含めた財産の有効活用を図ってきました。そして、土地開発公社の保有土地についても区が計画的に取得し、公社の経営健全化を図るために、「土地開発公社の経営の健全化に関する計画」を定めました。


※1「帳簿価格」は、土地の取得価格に、諸経費と借入利息を加えたものです。

 土地開発公社は、金融機関からの借入金で土地の取得をしています。借入期間が長期にわたると、借入利息がかさみ、帳簿価格が上昇します。

 なお、平成18年度現在、保有期間が5年以上の土地については、金融機関からの借入金の返済を終えています。


 3 経営健全化に向けた目標


 5年以上保有土地の帳簿価格総額の縮減


 保有期間が5年以上の債務保証対象土地(※2)の帳簿価格の総額を、本区の標準財政規模(※3)で除した数値が0.005以下となるよう引き続き努力します。


※2 「債務保証対象土地」は、土地開発公社が区の債務保証を受け、金融機関からの借入金により取得している土地です。

 板橋区では、土地開発公社が土地を取得する際は、すべて区の債務保証を受けています。

 ただし、平成18年度現在、保有期間が5年以上の土地については、金融機関からの借入金の返済を既に終えていますので、債務保証対象土地に含まれていません。


※3 「標準財政規模」は、一般財源(特別区税や特別区交付金など使い道が特定されていない財源)を基礎として計算される、地方自治体の標準的な財政規模を示すものです。

【実績】

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度
保有期間5年以上の債務保証対象土地の帳簿価格総額

÷ 標準財政規模
0.000 0.000 0.000 0.000

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 供用済土地(※4)の解消


 平成22年度までに、供用済土地を計画的に解消します。


※4 「供用済土地」は、土地開発公社が保有する土地のうち、区が買い取ることなく利用している土地です。

【実績】 (単位:百万円)   ◆◆ 供用済土地は19年度に解消しました ◆◆

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度
供用済土地の帳簿価格の総額 280 0 0 0

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総務部 契約管財課
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