くらし・環境・清掃
住宅性能表示制度について
公開日:平成21年2月1日
最終更新日:平成21年2月1日
住宅性能表示制度は、平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の柱の一つとして創設された制度で、新築住宅については平成12年10月から、また、既存住宅については平成14年12月から本格的に運用が開始されました。
この制度を利用することで、住宅の建築や購入の際に、その住宅の性能を客観的に知ることができます。
背景
住宅はこれまで「つくっては壊す」ものとされてきました。そのため、平均使用年数30年程度と、欧米(アメリカで44年程度、イギリスで75年程度)に比べて短く、中古住宅の価値は高いものではありません。しかし「つくっては壊す」ことの繰り返しは、地球温暖化やヒートアイランド現象などの環境問題が深刻化している今、更に環境負荷を大きくしていることは否めません。
また、住宅に投資する金額は安くないのに価値が上がらない、ストックされないという現状では、家計のみならず社会にとっても大きなマイナスであると言えます。
このような状況を踏まえ、今後は、「いいものをつくって、手入れをし、長持ちさせる」ことへ転換していくために、いい住宅を判断する物差しとして「住宅性能表示制度」が創設されました。
制度のメリット
(1)住宅の性能に関する共通ルール(日本住宅性能表示基準)で、住宅の性能がわかりやすい等
級や数値で表示されます。
日本住宅性能表示基準は次の10分野から成り立っています。
[1] 構造の安定に関すること(地震による倒壊防止、損傷防止等)
[2] 火災時の安全に関すること(感知警報装置設置、耐火等)
[3] 劣化の軽減に関すること(劣化対策)
[4] 維持管理・更新への配慮に関すること(専用配管や共用配管の維持管理対策等)
[5] 温熱環境に関すること(省エネルギー対策)
[6] 空気環境に関すること(シックハウス対策、換気等)
[7] 光・視環境に関すること(単純開口率、方位別開口比)
[8] 音環境に関すること(重量床・軽量床衝撃音対策等)
[9] 高齢者等への配慮に関すること(専用部分・共用部分の配慮対策)
[10] 防犯に関すること(開口部の侵入防止対策)
(2)国に登録された第三者機関(登録住宅性能評価機関)が評価を行い、その結果は住宅性能評
価書として交付されます。
(3)登録住宅性能評価機関により交付された住宅性能評価書(設計住宅性能評価書・建設住宅性
能評価書)を契約に活かせます。
(4)円滑、迅速で、専門的な紛争処理が受けられます。
(5)住宅性能評価を受けた住宅は、地震保険料が優遇されます。
(6)住宅瑕疵担保履行法に基づく「住宅瑕疵担保責任保険」の加入にあたり、住宅性能表示制度と
併用すると優遇を受けられる場合があります。
(7)民間金融機関の住宅ローンの金利優遇を受けられる場合があります。
住宅の品質確保の促進等に関する法律における三本柱
(1)住宅性能表示制度の創設
(2)住宅専門の紛争処理体制の整備
建設住宅性能評価書を交付された住宅に関わるトラブルに対して、指定住宅紛争処理機関が
あっせん、調停、仲裁を行い、紛争処理の円滑化、滑化、迅速化を図ります。
(3)瑕疵担保責任の特例
新築住宅の取得契約(請負・売買)において、基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上
主要な部分、雨水の侵入を防止する部分)について、最低10年間の瑕疵担保責任(修補責任
等)が請負人や売主に義務づけられます。
【参考】住宅瑕疵担保履行法(特定住宅瑕疵担保責任の履行に関する法律)
区の今後の取り組み
区では、良質な住宅の取得・維持・向上のために、以下のような取り組みを行っていく予定です。
・意識啓発のための講習会等の実施
・有益な情報の提供
よくある質問
Q1 住宅性能表示制度のメリットは?
A1 [1]同じで基準で性能を比較できます。
[2]希望する性能を指定したり、契約内容とすることができます。
[3]住まいの性能が等級や数値で表示されるので分かりやすく理解できます。
[4]基準に基づいた客観的なに評価を受けられます。
[5]万一のトラブルにも専門機関が対応します。
[6]住宅ローンの優遇や保険料の割引もあります。
Q2 住宅の性能を評価するのは、すぐにできますか?
A2 3階建以下を新築する場合で、原則4回は現場への立ち入り検査があります。
したがって、時間はある程度かかります。
Q3 評価の等級や数値は高い方がいいですか?
A3 等級や数値が高いと性能が高いことになります。しかし、高いものだけを選択する事が合理
的だとは限りませんので、個別の事情(使い勝手やデザインなど)も加味しながら組み合わせ
ると良いでしょう。
Q4 住宅性能表示の詳しい基準が知りたいのですが?
A4 国土交通省作成ホームページの「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(別ウィンドウで開きます)に掲載されていますので、ご覧ください。
Q5 住宅性能評価の申込や相談はどこにしたら良いですか?
A5 申込みに必要な書類がありますので、まずは、設計をしてもらう工務店等や評価機関(別ウィンドウで開きます)へお尋ねください。
作成部署
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号都市整備部 住宅政策課
電話番号:03-3579-2186
FAX番号:03-3579-2184