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健康・福祉・高齢・障がい

転入転出等に係わる手続き(後期高齢者医療制度)

公開日:平成20年11月25日
最終更新日:平成22年12月2日

後期高齢者医療制度の被保険者が板橋区から転出する際、板橋区に転入する場合、転居する場合には、以下のような手続きが必要です。


 申請窓口

健康生きがい部 後期高齢医療制度課

 区役所5階5番窓口

お近くの区民事務所



 板橋区から東京都外の市町村に転出する場合

保険証と印鑑を上記申請窓口にお持ちください。

「後期高齢者医療負担区分等証明書」等を発行します。

※都外へ転出される方で次の1~3に該当される方は「後期高齢者医療負担区分等証明書」とあわせて以下の証明書を発行します。


1、現在75歳未満で障害認定により後期高齢者医療制度に加入している方

⇒「障害認定の証明書」

2、特定疾病療養受療証をお持ちの方

⇒「特定疾病の証明書」

3、後期高齢者医療制度に加入する直前が被用者保険の被扶養者だった方

⇒「被扶養者であった旨の証明書」


この証明書を、転出先の市町村の後期高齢者医療担当窓口にお持ちください。

老人ホーム等の施設入居の場合は手続き書類が変わりますので、お申し出ください。

 

 板橋区から東京都内の市区町村に転出する場合

手続きは不要です。

転出先の市区町村の後期高齢者医療担当窓口に保険証をお持ちください。

 

 東京都外の市町村から板橋区に転入する場合

転入元の市町村から発行された「後期高齢者医療負担区分等証明書」等と印鑑を上記申請窓口にお持ちください。

※都外から転入される方で次の1~3に該当される方は、「後期高齢者医療負担区分等証明書」とあわせて以下の証明書をお持ちください。


1、現在75歳未満で障害認定により後期高齢者医療制度に加入している方

⇒「障害認定の証明書」

2、特定疾病療養受療証をお持ちの方

⇒「特定疾病の証明書」

3、後期高齢者医療制度に加入する直前が被用者保険の被扶養者だった方

⇒「被扶養者であった旨の証明書」


申請後、1週間程度で新しい保険証を簡易書留で郵送します。

 

 東京都内の市区町村から板橋区に転入する場合

転入元の市区町村で発行された保険証と印鑑を上記申請窓口にお持ちください。

申請後、1週間程度で新しい保険証を簡易書留で郵送します。

  

 板橋区内で転居する場合

保険証と印鑑を上記申請窓口にお持ちください。

申請後、1週間程度で新しい保険証を簡易書留で郵送します。

 

 

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作成部署

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
健康生きがい部 後期高齢医療制度課
電話番号:03-3579-2327
FAX番号:03-3579-3402

お問い合わせ
健康生きがい部 後期高齢医療制度課 資格給付グループ
区役所5階5番窓口
電話 03(3579)2373
FAX 03(3579)3402

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