健康・福祉・高齢・障がい
特定疾病療養受療証(後期高齢者医療制度)
公開日:平成20年11月10日
最終更新日:平成22年12月2日
以下の治療を受けている場合、被保険者からの申請により、「特定疾病療養受療証」を発行します。
対象となる疾病
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害
- 人工透析を必要とする慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症
手続きに必要なもの
- 保険証
- 印鑑(スタンプ印は不可)
- 医師の意見書または前の保険者から発行された特定疾病療養受療証
受けられる給付
特定疾病療養受療証を医療機関の窓口に提示すると、一医療機関あたりの自己負担分の上限が10,000円までとなります。
※特定疾病療養受療証の資格取得は、申請月の1日となります。
申請窓口
健康生きがい部 後期高齢医療制度課
区役所5階5番窓口
特定疾病用意見書ダウンロードについて
特定疾病用意見書は、下記の添付ファイルからダウンロードできます。
この用紙は、大容量のデータであるため、出力に時間がかかる場合があります。
添付ファイル
- 特定疾病用意見書(PDFファイル 97キロバイト)
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作成部署
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号健康生きがい部 後期高齢医療制度課
電話番号:03-3579-2327
FAX番号:03-3579-3402
お問い合わせ
健康生きがい部 後期高齢医療制度課 資格給付グループ
区役所5階5番窓口
電話 03(3579)2373
FAX 03(3579)3402