健康・福祉・高齢・障がい
移送費の支給(後期高齢者医療制度)
公開日:平成20年11月10日
最終更新日:平成22年12月2日
負傷、疾病などにより移動が困難な患者が医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合に、申請により移送費を支給します。
支給要件
移送費は次のすべてに該当する場合です。
[1]移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。
[2]移送の原因である疾病または負傷により移動をすることが著しく困難であったこと。
[3]緊急その他やむをえなかったこと。
※通院など一時的、緊急的とは認められない場合については、支給の対象とはなりません。
手続きに必要なもの
- 保険証
- 印鑑(スタンプ印は不可)
- 医師の意見書
- 領収書
- 被保険者名義の金融機関の口座番号がわかるもの(ゆうちょ銀行の場合は振り込み専用の口座番号が必要です)
受けられる給付
当該疾病の状態に応じもっとも経済的な経路、交通機関で算定した額
申請窓口
健康生きがい部 後期高齢医療制度課
区役所5階5番窓口
作成部署
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号健康生きがい部 後期高齢医療制度課
電話番号:03-3579-2327
FAX番号:03-3579-3402
お問い合わせ
健康生きがい部 後期高齢医療制度課 資格給付グループ
区役所5階5番窓口
電話 03(3579)2373
FAX 03(3579)3402