公開日:平成21年2月2日
最終更新日:平成28年9月2日
後期高齢者医療制度は、原則として75歳以上の方が加入する健康保険制度です。
ただし、65歳以上74歳以下の方で、一定の障がいをお持ちの方についても、ご本人様からの申請により、後期高齢者医療制度に加入することができます。
後期高齢者医療制度に加入を希望される場合は、下記担当窓口にご申請下さい。区役所に来られるのが困難な場合は、申請書をお送りしますのでご連絡下さい。
なお、後期高齢者医療制度に加入した場合は、現在加入中の国民健康保険または被用者保険の保険証は使用できなくなり、現在加入中の健康保険喪失手続きをお客様ご自身で行っていただく必要があります。
対象となる障がいの程度
後期高齢者医療制度に加入する方が有利になる場合
後期高齢に「加入する」場合 | 後期高齢に「加入しない」場合 | |
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健康保険資格 | 現在加入している健康保険を脱退し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。加入日は申請した日(郵送の場合は区役所到着日)です。 | 現在加入している健康保険(国保・被用者保険)の被保険者を継続します。 |
保険料の負担 | 加入した月から、後期高齢者医療の保険料を納付します。保険料額はお問い合わせ下さい。 | 現在加入している健康保険の保険料を納付します。 |
医療費の自己負担割合 | 1割または3割 |
70歳未満は3割
70歳以上の方は下記の通り ●昭和19年4月1日以前にお生まれの方は1割または3割 ●昭和19年4月2日以降にお生まれの方は2割または3割 |
マル障受給者証をお持ちの場合 |
住民税非課税の方は、引き続きマル障受給者証をお持ちになれます。
住民税課税の方は、マル障受給者証をお持ちになることができなくなります。 |
マル障受給者証は引き続きお持ちになることができます。 |
後期高齢者医療制度に加入した場合と加入しなかった場合のどちらの方がお客様の有利になるかについては、お客様の所得、世帯等の状況により異なりますので、ご不明な点がありましたら担当窓口にお問い合わせ下さい。
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
健康生きがい部 後期高齢医療制度課
電話番号:03-3579-2327 FAX番号:03-3579-3402