健康・福祉・高齢・障がい
石綿(アスベスト)健康被害救済に関する法律の改正内容について
公開日:平成20年12月1日
最終更新日:平成20年12月1日
石綿を吸入することにより中皮腫・肺がんになられた方及び法律の施行(平成18年3月27日)前に死亡された方のご遺族に対して「救済給付」を行っております。
このたび同法律の一部改正が行われ、平成20年12月1日から施行されました。
●改正点
1 医療費・療養手当の支給対象の拡大
医療費等の支給開始日が、申請日から療法を開始した日に改正されました。
(ただし、遡及は認定申請日から3年前まで)
2 制度発足後に未申請で死亡された方に対する救済措置(新設)
石綿による健康被害の救済に関する法律の施行(平成18年3月27日)以降に中皮腫・肺がんにかかり、認定申請をしないで死亡された方のご遺族にも特別遺族弔慰金・特別葬祭料が支給されます。支給の請求可能期限は死亡した日から5年です。
3 制度発足前に死亡された方の特別遺族弔慰金・特別葬祭料の請求期限の延長
石綿による健康被害の救済に関する法律の施行(平成18年3月27日)前に中皮腫・肺がんにかかり、死亡された方のご遺族に支給される特別遺族弔慰金・特別葬祭料の請求期限が、平成24年3月27日まで延長されました。
4 特別遺族給付金関係(労災保険法が適用される方)
特別遺族給付金の請求期限が平成24年3月27日までに延長されました。また、給付金の支給対象が拡大され、労働災害補償法(労災保険法)に基づく、労災保険給付を受ける権利が時効により消滅した遺族に対しても、給付金が支給されます。詳しくは、最寄の労働基準監督署にご相談ください。
・救済の認定、各種給付金などの支給は「独立行政法人 環境再生保全機構」が行ないますが、申請書の配布・受付は保健所(3階予防対策課)で行っています。
<他へのリンク>
独立行政法人 環境再生保全機構のホームページへはこちらから(別ウィンドウで開きます)
問い合わせ・申請場所
板橋区保健所予防対策課公害保健グループ 3579-2303
独立行政法人 環境再生保全機構 フリーダイヤル:0120-389-931
作成部署
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号健康生きがい部 予防対策課
電話番号:03-3579-2329
FAX番号:03-3579-2319